テナントなどの家賃支援給付金のお知らせ
2020年7月8日
794
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
経済産業省
給付額は、次のとおりです。
- 法人の場合:1ヶ月分の賃料の2/3で100万円が上限×6ヶ月分 ⇒ 最大600万円
- 個人事業者の場合:1ヶ月分の賃料の2/3で50万円が上限×6ヶ月分 ⇒ 最大300万円
申請受付開始は、7月14日からの予定です。それまでに、申請に必要な資料を確認して、予め準備しておきましょう。
※申請に必要な資料は、給付金の審査に使用します。不備があれば審査がとどこおります。
- 確定申告の控え(月別売上の記入がある2019年の所得税青色申告決算書の控えなど)
- 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
- 賃貸契約書の写し
- 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(振込明細書、貸主からの領収書など)
- 申請者本人名義の通帳の写しなど、口座情報がわかるもの
- 顔写真入りの本人確認書類
申請方法は、持続化給付金と同じく電子申請のみです。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、今後「申請サポート会場」が開設される予定です。
賃料負担を軽減するための給付金です。円滑な賃料の支払いのために、給付が確定した旨を、申請者に加え、貸主または管理会社にも連絡をすることになりますので、給付確定後に支払いトラブルがないようにしてください。
まとめ
テナントで事業を営むにあたって、賃料負担は大きなものです。また売上に関係なく、テナントを占有をしている状態では、賃料を支払う義務が発生します。
コロナ禍で売上が減少が継続して、賃料負担が重く事業継続が困難になる前に、事業者(経営者)として家賃支援給付金を活用しましょう。
参考リンク
- 経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
- 作成:令和2年7月8日12時
- 文:能登 健
- 出典元:経済産業省