【おとり広告に注意】 管理会社を装って、光回線設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事業者に注意!
マンションのポストに光回線の設備ができたから切り替えませんか?って、期限付きで工事費用不要などいろんなことを急がされてよくわからないんだけど、これは何なの?
よく見ると、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」や「景品表示」に抵触する表示内容がいくつかありますね。
このような法令遵守ができていないルーズな事業者は悪質業者の場合が多く、消費者に不利益な条件で契約させることが消費者問題になっています。
ということは、このマンションは悪質業者のターゲットにされたの?
それは間違いではないですね。
業者は、どこのマンションにポスティングしているかは把握しているはずだから、今後も同様の不愉快なポスティングは継続すると思います。
内容を見たら現状の光回線の契約内容より、好条件なんだけど、調査などの対応してもらえないかな?
了解です。
調査によると、現状の光回線より速度面、月額料金面では優れています。
さらに、光回線事業者の公式サイトでは、工事費用は無料の上、さらに○万円のキャッシュバックがありますね。
その説明がないのが、残念ですが悪質ですね。
ノッティー、電話で問い合わせるときに同席してよ。
1人だと専門的なことはわからないし、押し切られる可能性があるかもしれないから…
了解です。
スピーカーフォンで相手に電話をかけて、アドバイザーとして同席しますね。
…相手の担当者とスピーカーフォンで3者で会話し、最初から説明を受けて、光回線事業者の本来あるべき姿の料金体系の確認しました。
工事費用無料とキャッシュバックの確認をして、工事や開通日について詳細な問い合わせをしました。
ありがとう!
ノッティーのおかげで担当者が曖昧なことを言わなくなったし、キャッシュバックの話もキチンと出てきてもらえるようになったし、なにしろ心強かったよ。
よかったですね。
専門知識を有しない消費者につけ込んだ、悪質な事業者が多く、特にポスティングは消費者が必要としていないのに勧誘してくるので、問い合わせの時には慎重に対応してください。
消費者の利益の保護が今回のポイントです。
今後、何かあれば私に連絡してください。
光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意について、消費者庁から悪質業者への景品表示法違反の措置命令が出されました。
それと同時に、消費者に向けて注意喚起情報を公表しました。
管理会社を装って、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事業者に御注意ください。
事業者に連絡するとホームルーター等の勧誘が行われます。あたかも、光ファイバー設備が設置されているかのように表示して、こうした勧誘を行うことは、景品表示法のおとり広告告示違反になります。
疑問や不安を感じた場合は、まずは、御自身の集合住宅の管理会社に確認してください。
消費者庁
当該事業者によるおとり広告被害が確認できたエリアは広範囲に
消費者庁などの消費者行政が、当該事業者のおとり広告などで景品表示法違反の実態を確認した都道府県は次の通りです。
東京都、千葉県、愛知県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、島根県、福岡県、宮崎県、鹿児島県
※同様の悪質な詐欺的な手段でのおとり広告は、消費者庁から行政処分を受けていないだけで、他の都道府県でも多くあります。
⚫︎出典元:消費者庁 景品表示法に基づく措置命令について
管理会社に、光回線の現状を確認せずにおとり広告を迷惑投函
集合住宅にNTTの光回線の設備の有無に関わらず、管理会社に事実を確認せずに、手当たり次第におとり広告のチラシを投函して、問い合わせのあった消費者にはホームルーターを契約させていました。
専門知識を有しない消費者につけ込み契約変更を
現状の光回線の契約より、自社提案の方が安くなるから解約金も負担すると言葉巧みに、専門的な知識を有しない消費者に対して、錯誤させ判断能力が曖昧な状態で契約を変更させて、消費者に不利益が発生している事案が全国で多発しています。
筆者の対応事例
令和3年4月に、当該事業者とは別の事業者から、集合住宅におとり広告が投函された消費者から、筆者に相談がありました。
おとり広告で提案している契約内容の実態調査や、他社比較、その事業者の評判などを調査して、代理店ではなく光回線の事業者と直接契約した場合の方が、経済的なメリット(高額なキャッシュバック)など多いにもかかわらず、その件に関しては一切表記はありませんでした。
その後、ファイナンシャルプランナーのアドバイザーとして相談者と同席の上で、事業者へスピーカーフォンで電話をして、表記方法に消費者が誤解を生じる可能性が高く、またキャッシュバックが記載されていないことを質問したところ、専門知識を有したアドバイザーが同席しての申し出があったことにより、誠実に対応していただき、規定のキャッシュバックが得られることになりました。
このように、何もわからない消費者に対しては、それにつけ込んで不利益な契約をさせられることが明確になった事案でした。
まとめ
このような不審な広告があった場合は、集合住宅の管理会社や消費者ホットラインへ相談してください。
この光回線の設備一斉切り替えや一斉工事などのおとり広告は、消費者には不審感があり、チラシを見るだけで強引な勧誘を連想して、不愉快になります。これは明らかな消費者を混乱させる行為なので、継続してチラシが投函されるようであれば、消費者ホットラインへ相談してください。
参考リンク
- 消費者庁 注意喚起 光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意:
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024379/
- 消費者庁 景品表示法に基づく措置命令について:
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024380/
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- 作成:令和3年6月2日
- 文:能登健
- 出典元:消費者庁
- 画像:ばくたそ、いらすとや