【保護者注意】 スマホのアプリには青少年向け年齢制限があります! ※法規制有
◾️この記事のポイント
青少年インターネット環境整備法は、2018年2月1日に施行された法律で、未成年が事件や犯罪に巻き込まれるのを防ぐために、事業者が保護者と青少年に対してフィルタリングを説明し、フィルタリング有効化措置を義務付けられています。
フィルタリングの解除などを行い、未成年が思わぬ犯罪などに巻き込まれた場合は、保護者が保護責任者となり書類送検されます。
アプリには年齢制限指定があります。
保護者の監督責任として、未成年を犯罪から見守る手段を活用して、安全にインターネットを利用させてあげましょう。
娘が中学生から高校へ進学するので、スマートフォンを持ちたがっているのよ。
高校生になるから、ある程度は自分自身で調べ物をしたり、友達などと連絡を取り合ったり、私たちに連絡したりするのだと思うけど、何か注意した事はあるかしら?
娘さんそんなに大人に近付いてるのですね。
未成年(青少年)がスマホを所有して利用する場合は法規制があります。
まず通信サービスの契約する際に、通信サービス提供事業者から保護者と利用する青少年に対して、「青少年インターネット環境整備法」のフィルタリングの説明が必ずあります。
「青少年インターネット環境整備法」て何なの?
何をフィルタリングして見れなくするの?
青少年に有害な情報や、アプリ使用に制限などがあります。
例えばSNSアプリや出会い・マッチングなどを利用している悪意を持った大人と知り合ったがために、その後に青少年が事件や犯罪に巻き込まれることが多くなってますよね?
そうね。
そのような保護者が全く知らない人と連絡を取り合ってて、ある日突然姿を消して事件になるこわいニュースが増えているわ。
他にも青少年に有害な情報としては年齢によって内容は変わってきます。
例えば、過激な暴力や残酷な情報を含む内容、タバコや酒類などの成年以上を対象としている内容、成年以上向けの娯楽(ギャンブルや遊技)や成人向けの性のカテゴリーの内容が含まれています。
そうね。
そんな事に好奇心を持って欲しくないわ!
残酷なシーンが多いアニメやゲームは、14歳以下の青少年が保護者の解説や同意なしでは利用してはならない事になっています。
残酷なシーンに影響されて、残酷な事をなんとも思わなくなり、試してみたくなったという事件がありましたよね?
数年前に、同世代の青少年に残酷なことをして、大きく話題になった事件があったわ…
あの事件は、当事者の青少年がアニメに影響される事を周囲の保護者が何も対策をしていなかったから、多感な青少年の考えにブレーキをかけることができずに起きてしまったのです。
残酷なシーンを含んでいるアニメやゲームなどの作品やコンテンツが問題なのではなく、青少年に無関心な保護者が監督義務をおこたったことが真の原因です。
大人は子供を育てるのに、質問されて適切に答えられなければ、それがきっかけで大変なことになるのです。
スマホはいろんな情報につながるから、キチンとフィルタリングをして、有害な情報から青少年を守らなくてはならないのね。
でも、それはスマホに限った事だけではないでしょ?
そうです。
青少年が保護者同伴でなければ立ち入れない施設や、同伴であっても青少年は一切立ち入れない場所はありますよね?
そうね。
そういうのは、見えるからわかりやすいけど、スマホで何を見てるか、誰とつながるかわからないから、予防のためにフィルタリングをするのね。
そうです。
青少年向けのフィルタリングは、保護者が同意すれば解除が可能ですが、青少年に何か問題があれば、保護者の保護責任が問われます。
学校や児童相談所から保護者が問題視される事になります。
わかったわ!
その目的で、スマホの通信サービスの契約の時に、私たち保護者と利用する青少年に対して、青少年インターネット環境整備法のフィルタリングの説明が義務化されているのね。
そうなんです。
高度情報化社会で、青少年は物心ついた時からスマホがありますが、保護者の子供の頃にはない経験ですよね?
ですので、保護者が対策の内容知らない場合が多いため、保護者にも説明することが法制度で義務付けされているのです。
通信サービスの事業者への法的義務なので、説明を最後まで受け保護者が承諾しなければ契約は出来ません。
そこまで、青少年を守ろうとする動きがあったなんて知らなかったけど、保護者が一緒に説明を受けて理解することが大切なのね。
青少年には、なぜ有害か理解できないからなのね。
そうです。
これで安心して、スマホを単独であつかわせることができるわ。
ありがとう!
いえいえこちらこそ。
有望な青少年を、守る事に協力できてよかったです。
LINE、YouTube、Instagram、Twitter、TikTok、17LIVEやゲームなど、全てのアプリには、利用可能年齢が設定されている事をご存知ですか?
青少年インターネット環境整備法とは
これらのアプリの利用や、青少年有害情報を閲覧して、未成年が事件や犯罪に巻き込まれるケースが多く、青少年インターネット環境整備法(平成30年2月1日施行)では、利用者が未成年の場合は、事業者が保護者と青少年に対して、フィルタリングを説明して、フィルタリング有効化措置を義務付けられています。
※青少年向けのフィルタリングは、基本的にどこの通信会社も説明義務があり、原則的に未成年の利用を前提とするスマートフォンなどで通信契約する場合はフィルタリングの使用が義務化されています。
その上で、フィルタリングの解除などを行い、未成年が思わぬ犯罪などに巻き込まれた場合は、保護者が保護責任者となり書類送検されます。
送検後に刑が確定すれば、犯罪歴(いわゆる前科)が残る場合があります。
その後の保護者は社会生活において、様々な制限が発生します。
平成30年2月1日の法改正前で、未成年用のフィルタリングを設定していなかった場合は、利用者である未成年の強い抵抗がありますが、これは法的根拠によるもので、責任が伴います。
必ず実施するようにしてください。また解除させないようにしてください。
※高度な知識を有する開発者レベルの技術者でなければ、簡単には解除できません。また不正に解除することは犯罪行為になります。
アプリの年齢制限指定の例
4+(4歳以上)
このカテゴリのAppには不適切なコンテンツは含まれておりません。
例:YouTube Kids、うたって!おどって!アンパンマン、NHKキッズ、マリオカートツアー、どうぶつの森 ポケットキャンプ、モンスターストライク、パズルアンドドラゴン、ドラゴンクエストウォーク、バンドリ!ガールズバンドパーティ!など
9+(9歳以上)
このカテゴリのAppには、アニメやファンタジー、もしくはリアルな描写による軽度の暴力的表現、または軽度の成人向けコンテンツの露骨な表現、およびホラーを題材したコンテンツがまれに含まれる可能性があるため、9歳未満の子どもは不適切とみなされる場合があります。
例:Pokémon GO、星のドラゴンクエストなど
12+(12歳以上)
このカテゴリのAppには、軽度の暴力的な言葉遣いがまれに、またアニメやファンタジー、もしくはリアルな描写による極度の暴力的表現、成人向けコンテンツの露骨なテーマ、および擬似ギャンブルなどの内容が頻繁に含まれる可能性があるため、12歳未満の子どもは不適切とみなされる場合があります。
例:LINE、TikTok、Zenlyゼンリー、ドラゴンボール レジェンズ、IdentityV 第五人格など
17+(このAppは17歳以上の方がダウンロードが可能となります。)
このカテゴリのAppには、極度に不快な言葉遣いと、またアニメやファンタジー、もしくはリアルな描写による極度の暴力的表現、成人向けの内容、ホラー、露骨なテーマ、性的な内容、ヌードル、アルコール、タバコ、ドラッグなどの表現が含まれる可能性があるため、17歳未満の子どもは不適切とみなされる場合があります。
例:YouTube、 Twitter、17LIVE、メルカリ、荒野行動など
決済アプリは[4+](4歳以上)となっていますが、 当然ながら保護者の監督責任が必要です。
d払い、楽天ペイ、PayPay
例えば、LINEは10歳の小学生が使って連絡を取り合ってる場合は、年齢を偽っての不正行為となり犯罪になります。
TwitterやInstagram、YouTubeを15歳の高校生が利用することは、年齢を偽っての不正行為になり犯罪で、どちらの場合も保護者が書類送検されます。
青少年インターネット環境整備法の実際の問題点
問題視されているのは、青少年の保護者である親がお子さんを支援しているYouTuberや17LIVEです。
国際的に是正方向にある児童労働に該当する場合があります。
義務教育を疎かにして児童労働を間接的に生業としているので有れば、青少年に保護者である親がうまく騙して、児童労働を強要させている事になります。
これが保護者である大人の経済的な都合だけで、青少年の義務教育を受ける権利の侵害になります。
本当に残念な大人が多くて呆れる話ですね。
まとめ
未成年は好奇心旺盛で、すぐに新しいものに順応し、さらに新しいものを求め探究心は強いことに、保護者が見守る事で安全な枠組みの中で、インターネットを有効活用することが望ましいとされています。
SNSは犯罪行為の募集の温床となり、判断力が未熟な未成年がSNSを利用して、誘拐や児童ポルノ収集に利用、特殊詐欺などに利用されるなどの犯罪に巻き込まれる事が多発して、法改正で青少年向けのフィルタリングを義務付けています。
保護者の監督責任として、未成年を犯罪から見守る手段を活用して、安全にインターネットを利用させてあげましょう。
関連記事
- 作成:令和2年9月26日
- 文:能登 健
- 出典元:内閣府、総務省
- 絵:いらすとや