自転車のながらスマホと酒気帯び運転の罰則強化が開始!

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■この記事のポイント
自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則強化について説明しています。

1.ながらスマホ
⚫︎スマートフォンを手で保持して通話したり、画面を注視する行為が禁止され、違反者には6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
⚫︎交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

2.酒気帯び運転
⚫︎自転車の酒気帯び運転に対しても罰則が強化され、違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
⚫︎酒類の提供者や同乗者にも罰則が適用されます。

3.自転車運転者講習制度
危険行為を繰り返す自転車運転者は講習を受ける必要があり、受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科されます。

これらの罰則強化は、自転車運転者のマナー向上と交通事故の防止を目的としています。安全運転を心がけましょう。

    ⚫︎出典元:警察庁
    ※クリックするとPDFが開き高解像度の印刷が可能です。

     ご存知のように、自転車運転中は道路交通法では歩行者ではなく、車両として扱われています。

     車両ですから、道路では自転車の交通ルールを守って、ルール内での利用のみ認められています。

     近頃は、速度の出る自転車の大きな人身事故や、一時停止や信号無視、スマホやイヤフォンのながら運転、アルコール飲酒後の酒気帯び運転などで人身事故が増加しています。

     自転車が人の力で動作するため、自由に扱い切れる範囲内が多から、自由に運転してもなんとかなると勘違いしている人が多いことが、自転車運転者のマナーの低さに繋がり、円滑な交通を妨げたり、交通事故を起こしたりしています。

    ⚫︎出典元:警察庁
    ※クリックするとPDFが開き高解像度の印刷が可能です。

    運転中のながらスマホ

     スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
    ※停止中の操作は対象外

    違反者は、
    6ヶ月以下の懲役
    または、10万円以下の罰金

    交通の危険を生じさせた場合、
    1年以下の懲役
    または、30万円以下の罰金

    自転車運転中のながらスマホ注視

     スマホの画面を見ながらの運転は、近くに危険が迫れば把握できると過信して、実際は注意力が散漫になり認識できる視野狭くなっていることで事故が多く発生しています。

    自転車運転中のスマホの操作

     これは、自動車で禁止されている通り、一旦安全な場所に停車してから、スマホの画面を見て操作してを完了してから、運転を再開しましょう。

    自転車の酒気帯び運転および幇助

     自動車と同じく、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たな罰則が整備されました。

    違反者は、
    3年以下の懲役
    または、50万円以下の罰金

    自転車の提供者は、
    3年以下の懲役
    または、50万円以下の罰金

    酒類の提供者・同乗者は、
    2年以下の懲役
    または、30万円以下の罰金

    運転中のながらスマホと、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象に

     自転車の運転に関して、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
    ※受講命令違反:5万円以下の罰金

    危険行為とは


    まとめ

     道路を走行する車両で自転車だけが、携帯電話使用等と、酒気帯び運転の厳罰がありませんでした。
     今後は自転車の交通違反は、反則金ではなく罰金扱いにもなり、罰則を犯した場合は犯罪歴として前科が残ります。

     デメリットとしては、海外での入国時には、入国拒否される場合があります。

     ちなみに、日本国内にて外国人が交通違反で反則ではなく罰則レベル交通違反をして前科が残ると、その外国人はその後は犯罪歴があるため、日本国内に入国はできなっています。

     重大事故を未然に防ぐため、自ら交通ルールを守りましょう。

    • 作成:2024年10月31日
    • 文責:能登健
    • 出典元:警察庁
    能登 健
    • 能登 健
    • オフィスまちかど 代表
      消費者トラブルと、デジタル分野に詳しい、大阪で活躍するファイナンシャルプランナー/消費生活コンサルタント
       
      主にスマホ料金相談事業者として、消費者に寄り添った対応で、利用プランと支払い額の最適化を実施し、余分な支払いを削減している。
      不当な契約があれば解約の上、行政の消費者相談窓口を案内している。
       
      化学プラント設備メーカー、産業用エンジンメーカーの商品開発(防災用発電設備)のプロジェクトリーダー・マネージャーなどを経て、現在に至る。

      社会課題を解決するために、問題と向き合い深掘りし、組織を横断して、時には政府に意見し、さまざまな問題に対応し、解決へ導くことをライフワークとしている。
       
      ファイナンシャルプランナー(国家資格:FP技能士)、消費生活コンサルタント(一般財団法人 日本消費者協会)、情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレーター(国家試験)、相続診断士(相続診断協会)、お客様対応専門員(消費者庁後援)、色彩検定2級(文部科学省後援)
      デジタル推進委員(デジタル庁)、食品ロス削減推進サポーター(消費者庁)