【取締強化】自転車安全利用五則を守りましょう。

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自転車は車両です! 交通ルールを守る義務があります!

 自転車は軽車両であり、車両の一種です。
 ただし、自転車を押して歩いている者は歩行者と見なされます。
 また、道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしています(以下単に「自転車」といったときは、この普通自転車のことをいいます。)。
 すなわち自転車は道路標識などの交通ルールを守る義務があります。※例外的に自転車にまたがらずに押して移動する場合は、歩行者と同様の扱いになります。

自転車とは

  • 根拠規定:第2条、第63条の3 道路交通法施行規則第9条の2

交通事故全体は減少、自転車が関係する重大な事故の割合が増加

 都心部では食品配達の自転車や、コロナ禍で健康思考や満員電車を避ける、温暖化ガス低減に寄与する環境思考もあって、自転車での移動が増加しています。

 近年、自動車の安全装備の進歩で、交通事故全体は現状しています。
 ですが自転車が関係する交通事故の割合が増加しており、自転車運転者の車両としての交通ルールや守られておらず、危険な運転などのヒヤリハットを振り返ることが国民全体に欠落していることが大きな要因とされています。

 自転車運転にあたり交通ルールを守る事を否定して、形骸化させていることが交通事故に連鎖して後に後悔する残念な現状が散見されています。

自転車交通事故の特徴

 自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者は、その約76%が自動車で最も多くなっています。
 自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生しており、このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。

自転車運転者に対する指導取締り状況

 警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しています。
 令和3年中は、約131万件の指導警告票を交付し、約2万2,000件の交通違反を検挙しています。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

車道通行の原則

  • 根拠規定:第17条、第17条の2、第18条、第20条、 第63条の3
  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

例外的に歩道を通行できる場合

  • 根拠規定:第63条の4
  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(歩道通行要件を満たさないにもかかわらず歩道を通行した場合)等

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

 

自転車走行時の交差点の信号機は
  • 信号機のある交差点で、横断歩道と自転車走行用のレーンが併設されている場合は、歩行者用の信号機にしたがって自転車走行用のレーン内を横断することが可能です。
  • 信号機のある交差点で歩行者用の横断歩道しかない場合は、車の信号機にしたがって車道を走行しなければなりません。

信号機に従う義務

  • 根拠規定:第7条、道路交通法施行令第2条
  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

一時停止すべき場所

  • 根拠規定:第43条
  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3. 夜間はライトを点灯

 夜間はライトを点けなければなりません。
 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

夜間のライトの点灯等

  • 根拠規定:第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則
  • 罰則:5万円以下の罰金等

4. 飲酒運転は禁止

 お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

酒気帯び運転等の禁止

  • 根拠規定:第65条
  • 罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等

5. ヘルメットを着用

 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

児童・幼児のヘルメットの着用

  • 根拠規定:第63条の11

自転車に係る主な交通ルール

 自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります
 自転車に係る交通ルールについて根拠規定をイラストとともに紹介しています。是非確認してみてください。自転車に係る主な交通ルール

絶対にやめましょう!「ながらスマホ」

 自転車運転中に、スマートフォンや携帯電話の画面を見たり 操作する、いわゆる「ながらスマホ」が原因となる交通事故の 発生が後を絶ちません。
 中には、事故の相手方である歩行者が亡くなる事故も発生しています。自転車運転中の「ながらスマホは、不安定な運転になったり、周囲の自動車や歩行者などに対する注意が不十分になり、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為です。
 絶対にやめましょう。
 現場の警察官の判断で、「安全運転義務違反」で検挙となる場合があります。


まとめ

 自転車の運転に係る交通ルールは、社会的節度ある範囲内で許容され、今まで軽視されてきましたが、自転車の性能向上や、現代人の時間を急ぐなどの社会背景の変化に、運転者の安全意識や、自転車への規則や取締が追いついていなくで、重大な事故の割合が増加しています。

 罰則の対象は14歳以上で。子供は大人の影響を受けやすく、大人が交通ルールを守る事で、自転車運転全体のマナー向上が期待されます。

  • 作成:令和4年11月12日
  • 文:能登健
  • 出典元:警察庁

参考リンク

能登 健
  • 能登 健
  • オフィスまちかど 代表
    大阪で活躍する消費者問題と、デジタル分野に詳しいファイナンシャルプランナー
     
    主にスマホ乗換相談事業者として、消費者に寄り添った対応で、利用プランと支払い額の最適化を実施し、余分な支払いを削減している。
     
    化学プラント設備メーカー、産業用エンジンメーカーの商品開発(防災用発電設備)のプロジェクトリーダー・マネージャーなどを経て、現在に至る。
    課題を解決するために、問題を深掘りし、組織を横断して、さまざまな問題に対応し、解決へ導くことをライフワークとしている。
     
    ファイナンシャルプランナー(国家資格:FP技能士)、情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレーター(国家試験)、相続診断士(相続診断協会)、お客様対応専門員(消費者庁後援)、色彩検定2級(文部科学省後援)
    デジタル推進委員(デジタル庁)、食品ロス削減推進サポーター(消費者庁)