エコキュートや太陽光発電などの訪問勧誘に注意!
エコキュートや太陽光発電などの導入の訪問勧誘で、「電気やガス料金が安くなる」、「料金がゼロになる」、「ポイントが貯まる」、「実績を作りたいのでモニター価格でします」など、おトクになるとうたい文句で、消費者の不意打ち性を狙った、訪問販売が増えています。
コロナ禍で外出自粛による在宅の高齢者が多いため、それを狙った悪質業者による訪問販売が増えているのです。
訪問販売は、消費者を不意打ち的な勧誘する事から、特定商取引法で厳しく規制されています。
例えば、事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して3つの項目内容を明確に告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
また、勧誘にあたり説明内容に矛盾や虚偽が有れば、「不実の告知」となり罰則付きの処分となります。
インターフォン越しに、訪問勧誘業者は、本来の目的を告げずに、ドアを開けてもらい対面で話をしようとします。
そこで、インターフォンで「営業ですか?」とハッキリ質問しましょう。それ以外は質問の必要はありません。業者は「営業です…」と答えるしかありません。
魔法のことば「営業ですか?」
「不実の告知」は刑事罰の対処となりますので、たいていの業者はウソをつくことができません。「営業なら、いりません!帰ってください!」とハッキリと断りましょう。
※一度断った後の再勧誘は禁止されています。
被害があった場合は、消費生活センターや、警察に相談や、防犯パトロールをお願いしてください。できれば録音などの記録があれば望ましいです。
理想は録画機能付きモニターインターフォンで、勧誘に先立って告知義務を果たしていないことが明確に記録されます。
まとめ
コロナ禍で、皆さんが不要不急の外出は自粛して、帰省なども控えているので、それに便乗した高齢者を狙った悪質業者による訪問販売が増えています。
少しでも不審な訪問勧誘業者を見かけた場合は、最寄りの警察、警察相談ダイヤル、消費者ホットラインへ連絡してください。
- 警察相談ダイヤル:局番なしの#9110
- 消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
- 消費者庁 特定商取引法ガイドのサイト:
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
- 作成:令和2年6月3日21時
- 文:能登健
- 出典元:消費者庁
- 画像:いらすとや