【詐欺犯罪の注意喚起】ショップ店員に預けたスマホを勝手に操作し、詐欺(犯罪)で逮捕者が増加! スマホをショップ店員に預けて操作をさせてはいけません!
全国の販売代理店で詐欺(犯罪)が急増中!
スマホの機種変更やプラン変更、操作方法の相談などで携帯電話の販売代理店へ訪れた際に、スタッフにスマホを渡して、勝手に商品をスタッフの元へ届くように注文するなど操作され、商品の代金は訪れた消費者が支払わせる詐欺(犯罪)が全国で多発して、逮捕者が増加しています。
これは、商品などの支払いが携帯電話の料金と合算で請求され、請求明細を解読しなければ見つかりにくいことにつけ込んだ詐欺(犯罪)です。
詐欺被害と犯行目的
このスマホの販売代理店での現状の詐欺は、大きく3つの種類に分けることができますが、被害者にとってはいずれも人間不信になります。
- 販売代理店スタッフの個人的な物欲による詐欺(犯罪)
消費者のスマホを不正に操作して、商品を購入し、届け先をスタッフ個人にして、支払いは携帯電話料金と合算されます。
- 販売代理店が大手通信会社からのノルマである通信会社グループ企業のキャッシュレス登録者やオプション加入者を増やす目的で、不正に操作し登録して少額の買物をする詐欺(犯罪)
消費者のスマホを不正に操作して、商品を購入し、届け先をスタッフ個人にして、支払いは携帯電話料金と合算されます。
- 販売代理店スタッフが消費者が機種変更などをした場合に、消費者の個人情報を不正に利用して、機種変更したスマホとは別の新規回線契約と新しいスマホを購入したようにします。個人情報を無断で私的に利用した詐欺(犯罪)です。
そして回線契約が増えたことを隠す目的で、翌月には不正に契約した回線を解約して、スマホ分割購入のみの増額で機種変更と同じタイミングであることから料金明細をしっかりと確認しなければわからない場合が多くあります。
巨大スポンサーに忖度して報じないマスコミ
消費者としては、詐欺の犯行に及んだのはどこの販売代理店で発生したのか気になるところです。
ですが、マスコミはお得意様であるスポンサーに忖度してゴマを擦り、会社名を公表しない場合が多いですが、最近は同様の詐欺事件が増加傾向にあるため一部では店舗の名称を公表しています。
それでもテレビのニュースで詐欺事件が報道されることは少なく、ネットニュースなどで自ら探しにいかなければ、多くの販売代理店で発生していることはわかりません。
ではどうすればいいの?
- この詐欺に遭わないためには、絶対にスマホを渡してはいけません。
- 店舗スタッフからの指示通りに、必ずご自分で操作するようにしてください。
- 高齢者の場合は、必ずご家族の方が同行して、渡さないように防いでください。
独立系FP技能士など、中立性を確保した家計の専門家に依頼する消費者保護もスタート
「乗換相談事業の実施の手引きが」総務省から令和4年4月25日に公表されました。
総務省では、販売代理店などとは独立した中立性を確保した相談事業者の策定の第一弾として公表しています。
相談事業者に大きく分けて2種類になります。
消費者に寄り添いつ中立性を確保した独立系相談事業者(総務省の策定資料では相談料は節約額の数ヶ月分とモデルケースがあり、事業者からの利益提供は一切受けません。)
一方、今まで通りほ通信事業者が自社の商品やサービスの範囲内で提案する代わりに相談料が無料の店舗内相談事業者(電気や家庭回線の乗換などの利益誘導や、いき過ぎた囲い込みの禁止が懸念されます。)
通信業界の構造と商習慣の闇は深い
スマホの本体価格や通信契約は、わかりにくい価格表示や、店舗によって説明が異なったりと、店舗に訪れた消費者が内容を理解せずに説明を聞いていることにつけ込んで、いき過ぎた囲い込みで過剰な契約をさせる被害が横行しており、総務省から通信会社へ行政指導が何度もされています。
通信業界はそのような違法な商習慣が定着しており、騙すことをいとわない業界の環境が以前よりひどくなっています。そのため現場のスタッフが疲弊して追い詰められ一線を超えて、詐欺(犯罪)に及ぶことが増加しているのです。
まとめ
- 自分自身の使い方に適さないプランは契約しないようにしましょう。
- 契約は理解できるものに留めておきましょう。
- 契約内容は必ずその場で理解ができ、内容を説明できるものに留めておきましょう。
- 面倒がらずに、請求明細の確認方法をしっかりと理解しておきましょう。
家計のプロであるFP技能士などの相談事業者に、個別の相談をすることも選択肢に入れて、消費者被害や詐欺などを排除し安心感と解放感を得て、精神衛生上と支払い軽減を検討しましょう。※当方でも実施しています。
少しでも怪しいと感じたら、消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談してください!
参考リンク
- 総務省 「乗換相談事業の実施に関する手引き」の公表 令和4年4月25日公表:
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000336.html
- 作成:令和4年7月17日
- 文:能登 健
- 出典元:総務省
- 画像:いらすとや