【被害未然防止】特殊詐欺や悪質商法の被害に遭わないためには、行政の無料のミニ講座などで手口を知っておく事が大事。
◾️この記事のポイント
⚫︎消費者被害とは、特殊詐欺や悪質商法など、私たちの日常生活の中に巧妙に入り込んで経済的な被害を伴う話のことです。相手が事業者で、被害者が業務外の場合の個人の場合は消費者となり、詐欺や悪質商法などの被害の総称を消費者被害とよびます。
⚫︎消費者被害は、民法の特別法の特定商取引法や消費者契約法で、消費者側が保護される社会の仕組みになっています。これらに共通して大切なことは、事前におおよその手口を理解しておき、相手にしない事です。
⚫︎消費者関連法では、「地方行政には、消費者被害から住民を守る責任がある」と明記されてます。各地方の消費者行政は、消費生活センターなど設置して、消費生活相談員による被害相談や現状復帰に向けたアドバイスを行います。また、被害対応だけではなく、被害の未然防止として、無料でミニ講座を開催しています。
⚫︎大阪府内では、大阪府消費生活センターが対応します。無料のミニ講座は大阪府が対応します。大阪市は政令指定都市で、各区役所には消費者行政の窓口はなく、24区の全ての消費者相談を大阪市として大阪市消費者センターが対応しています。
⚫︎まとめると、消費者被害は発生すると、被害者側が消費者行政にアドバイスをしてもらいながら、解決に向けて進めていくことになります。被害の未然防止がいかに大切かをご理解いただき、消費者行政からのミニ講座は住民サービスであることを認識し活用して、くらしの中の不安を減らしましょう。
消費者被害とは
特殊詐欺や悪質商法など、私たちの日常生活のくらしの中に巧妙に入り込んで経済的な被害を伴う話は、突然または知らず知らずのあいだにやってきます。
相手が事業者で、被害者が業務外の場合の個人の場合は消費者となり、詐欺や悪質商法などの被害の総称を消費者被害とよびます。
消費者被害は、民法の特別法の特定商取引法や消費者契約法で、消費者側が保護される社会の仕組みになっています。
これらに共通して大切なことは、事前におおよその手口を理解しておき、相手にしない事です。
消費者被害の未然防止の無料ほミニ講座とは
消費者関連法では、「地方行政には、消費者被害から住民を守る責任がある」と明記されてます。
各地方の消費者行政は、消費者被害の対応にあたるため、消費生活センターなど設置して、消費者被害対応の有資格者である消費生活相談員による被害相談や現状復帰に向けたアドバイスを行います。
また、被害対応だけではなく、被害の未然防止として、無料でミニ講座を開催しています。
消費者行政が行う無料のミニ講座では、最新の消費者被害のトレンドに基づいて、消費者被害が多い内容を具体的にゆっくり説明して、被害に遭わないようにするポイントをわかりやすくお伝えしています。
町内会や敬老会、社会福祉協議会などの関係者向けなど、特に高齢者向けの内容が充実しています。
消費者行政は、みなさまの税金で運営されていますので、その地域の住民サービスとして無料で活用いただけます。
なぜ消費者被害対策を知らない人が多いのか?
残念ながら、特殊詐欺や悪質商法などの消費者被害に関心がない高齢者が多いことも現実です。高齢になるにつれて興味がない事を知ることはストレスになりますから、「自分は被害に遭わないから大丈夫」と根拠もなく内容を知ることすらしなくなります。
このように、高齢になるにつれて自分に興味がないことを避けて、自分にとって心地よい話の中だけで過ごそうとする、厳しい現実に向き合わない状況があります。
国内の様々な社会課題が何十年も先延ばしになっていて、現状では悪化が侵攻していることをみると、日本人が現実と向きあうことをせず、「ふつう」や「みんながしているから」という同調圧力で思考停止し、「みんながしてるからなんとかなる」や「あれはああいうものだ」と、無責任な思考停止の選択を他者にも強いることも少なくありません。
高度情報化社会の今では、少し調べればわかることですが、社会に出てからわずかな学びすらを拒絶し、自分自身の将来やくらしを守ることをおざなりにしています。
消費者被害に当事者意識を
消費者被害はわずかな学びで防げるものが多いにもかかわらず、妥協して経済的な被害を受け入れてしまうことを選択している現状は、悪質業者や犯罪集団にとって、とても都合の良い話です。
くらしの中の知識は、常に更新されていくもので、公的な無料のミニ講座などで生活スタイルを少しずつ変化するキッカケをつかむことができます。
地域から不快な被害を排除するためには、地域住民の方々が自治会や町内会などに働きかけて、ミニ講座を定期的に開催していただくようにすると、忘れた頃に次のミニ講座で新しい情報が入ってくるのでリテラシーが向上して効果的です。
大阪府内と大阪市の例
例として、大阪府内の場合は、市町村に消費生活センターなどが設置されていない場合は、大阪府消費生活センターが対応します。無料のミニ講座は大阪府が対応します。
大阪市は政令指定都市で、各区は特別区でありません。ですので、各区役所には消費者行政の窓口はなく、24区の全ての消費者相談を大阪市として大阪市消費者センターが対応しています。
大阪府内では、大阪府消費生活センターの消費のサポーター養成講座を修了し登録した、消費者問題にある程度の知識を有するボランティアの方々が、消費のサポーターとしてミニ講座で活躍しています。
まとめ
消費者被害は発生すると、被害者側が消費者行政にアドバイスをしてもらいながら、解決に向けて進めていくことになります。
被害の未然防止がいかに大切かをご理解いただき、消費者行政からのミニ講座は住民サービスであることを認識し活用して、くらしの中の不安を減らしましょう。
参考リンク
- 大阪市消費者センター 消費者教育に関する各種啓発講座:
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370420.html
- 作成:令和5年1月15日
- 文:能登健
- 出典元:消費者庁、大阪府消費生活センター、大阪市消費者センター、関西消費者協会
- 画像:いらすとや