【のぞまない勧誘】 目的を偽装した宗教勧誘や霊感商法の手段と断り方を知っておきましょう
消費者庁は霊感商法等の悪質商法対策に係る啓発チラシ
【若年者向け】偽装サークルによる勧誘や、SNSの広告をきっかけとするもうけ話等について注意喚起しています。
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【一般社会人向け】不当に金銭を支払わせる占いサイト等について注意喚起しています。
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【高齢者向け】霊感商法や、もうけ話でだます利殖商法等の具体的手口等について注意喚起しています。
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悪質な勧誘は孤立•孤独が多い異動や進学の時期に多発
サークル活動やキャンプおよびセミナーなど、と偽って、不安をあおる説明を繰り返し、不安を払拭するための手段として、宗教勧誘や霊感商法を目的での勧誘が春の異動や進学時など、周囲に知人が少ない時期に多く発生します。
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これらは、最初に目的を告知しない不適切な勧誘であり悪質で、民法の不法行為や犯罪になるケースもあります。
- 問題は、そうなってしまってからでは、孤立してしまっていて、頼りたくても頼れない、相談もできない状態になっています。
- その状態ではもはや合理的な判断能力も衰弱し、宗教勧誘や霊感商法の狙い通りになります。
憲法で保障されている「宗教の自由」と相反する「信教の自由」
日本国内の政府、行政、国会、政治、マスコミ、国民、コミュニティなどあらゆる場面で、半世紀以上前から実態を把握していたにもかかわらず、憲法で保障されている「宗教の自由」のみを拡大解釈しています。
長期間にわたって日本国中が現実問題に向き合うことから目をそらし続けた結果、最近になり宗教二世など生まれながらにして、宗教と称してネグレクトや児童虐待などされ、誰にも相談できないことがようやく問題になってきました。
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これは、大人や高齢者が現実逃避した結果で、憲法で保証されている「宗教の自由」に対抗する「個人の信教の自由」を明確に理解しないまま他人事のように思考停止し、社会にあるものとして許容してきたことに反省しなければなりません。
生まれながら親にさまざまざな人権を制約をされる宗教二世には、許容してきた結果に対して謝罪する気持ちを持ち、社会全体が取り組む課題を認識しなければなりません。
行政はこのような啓発物や事業のアピールが苦手で、国民に周知されず予算(税金)が無駄に
日本の行政は、作成したり事業をしたりと予算を使うことは熱心ですが、行政の新たな取り組みや住民サービス事業の国民に対するアピールはいつまで経っても苦手というか、反省して再発防止する概念がありません。
国会議員はこの行政の苦手なアピールが、予算(税金)の無駄遣いになっている現状を指摘することが、超党派で国民のためにすべきですが、政治の記録にはありません。
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このように税金の無駄遣いを選挙で当選させる有権者の国民にも責任があるわけですが、くらしに近い政治や行政の分野でさえ無関心でマスコミに踊らされている国民や国民の慣習にもかなりの問題があると考えます。
このような国民ですから、偽装した宗教勧誘や霊感商法が不適切である認識がなく、ハッキリと断る「個人の信教の自由」の理解が普段からなく、悪質な勧誘が日本の悪しき慣習になってます。
まとめ
憲法で保障されている「個人の信教の自由」は、何人たりとも侵害することは許されません。つまり宗教勧誘する側も、勧誘相手の断る意思表示を尊重しなければ、憲法に反した行為になり、反社会的な手段になります。
そうなれば、迷わずスマホで警察に緊急通報しましょう。
参考リンク
- 消費者庁 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について 霊感商法等の悪質商法対策に係る啓発チラシ「気をつけて悪質商法」 (令和5年3月):
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_011/ - 消費者庁 消費者契約法リーフレット「知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-」(令和5年3月):
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms203_230310_01.pdf
- 作成:令和5年3月27日
- 文 :能登 健
- 出典元:消費者庁
- 画像:ばくたそ