ながら運転などの道路交通法が改正
2019年11月27日
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自動車運転中に、携帯電話やスマートフォン等を手元に持って使用した場合や、手元に持っていなくても、携帯電話やスマートフォンやカーナビゲーションを注視した場合には、令和元年12月1日から罰則が強化されます。
自動車運転中に携帯電話等を手元に持たずに通話する、ハンズフリー通話は道路交通法での違反行為ではありませんが、そもそも運転が散漫になる場合があるため、一部地域では条例等で禁止されています。
またハンズフリーで周囲のサイレンなどの音が聞き取れなければ、違反行為を誘発しますので安全を確保した上で使用を判断してください。
罰則強化の概要
携帯電話使用等(保持)
- 行政処分の違反点数加算は1点→3点で、2回目の違反では加算合計6点になり免許停止になります。
- 反則金は大幅に高額化して普通乗用車運転中の場合6,000円→18,000円になります。
携帯電話使用等(交通の危険)※他の交通違反を生じさせる行為
- 行政処分の違反点数加算は2点→6点で、1回の違反で免許停止になります。
- 反則金は以前とは異なり、刑事罰の対象となり懲役刑または罰金刑で犯罪歴が残ります。犯罪歴がある場合は、社会的信用や海外入国拒否など社会生活において、一生涯にさまざまな不便が生じます。
まとめ
ながら運転は、運転者が防げる事を故意(偶発性や突発性がない危険な事を予見できる行為)行なっている危険な違反行為で、弁解の余地はありません。
また、運転中の動画配信は悪質な交通違反です。背景等から場所や時間が特定され違反行為の対象となりますので、中継も含めて絶対にしてはいけません。
自転車のながら運転の悪質性は増大していますので、今後は罰則強化の動きはあるでしょう。
また、自転車のながら運転での自動車への接触事故等の場合、自動車にはドライブレコーダーが装備されていますので、必ず責任(行政処分、刑事責任、民事責任)が問われ、長期間にわたり大きな問題に振り回されます。
ながら運転は、運転者が防げる行為です!
故意に、円滑な交通の妨げを発生させる違反行為に及ぶのは悪質で弁明の余地はありません!
- 作成:令和元年11月27日
- 文:能登健
- 出典元:警察庁