【改正】健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化になりました
2022年1月26日
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傷病手当金とは
健康保険の傷病手当金は、同一のケガや病気で就労不可能な場合、健康保険から傷病手当金として支払われる制度です。
従来の支給制度(1年6か月の期間)
従来の支給開始から1年6か月までであったため、同一のケガや病気で入院して、その後に就労してから通院などで就労不可能な日があった場合は、支給開始日から1年6か月が経過した後は、傷病手当金の対象にはなりませんでした。
改正後の支給制度(1年6か月の通算化)
令和4年1月1日からは、期間ではなく傷病手当金の対象となる通算日数となります。
傷病などの療養で労務不能で欠勤して傷病手当金を受給した後に、軽快して通院をしながらの就労するようになり、通院日や傷病の状態が悪化して就労不可能な日があった場合は、通算日数で1年6か月までであれば傷病手当金の支給対象になります。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
厚生労働省
まとめ
長期間の療養が必要とされる傷病や、新型コロナウイルス感染症などは、従来の傷病手当金の期間での制度では治療と仕事の両立が難しいため、1年6か月を支給期間から支給通算日数に変更されました。
民間の医療保険では通算で支払われるため以前から「制度が療養からの就労を妨げている」と、されていましたが、ようやく通算での算出方法に改正されました。
この改正で、療養と就労の両立が可能になる方がかなり増えると思われます。
参考リンク
- 厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
- 作成:令和4年1月26日
- 文:能登 健
- 出典元:厚生労働省