【不審な訪問の注意喚起】 執拗に訪問し、玄関ドアを開けさて対面での話に持ち込もうとするリフォーム業者に注意
突然の怪しい訪問者
昨年(令和4年)の春頃の話ですが、私の自宅に訪問販売業者が来ました。
来訪時にちょうど手が離せない状態であったため、応対できませんでした。
あとで玄関ドアのインターフォンに備え付けのカメラの録画映像を確認すると、作業服を来た見知らぬ人物がインターフォンを鳴らしていたようです。
執拗に訪問してくる不審者
1時間後に、同じ人物がインターフォンを鳴らしてきたので、よほどの要件なのかと思い、インターフォン越しに会話をしました。
リフォーム業者らしく、「屋根の上に物が載っていて、落ちそうになっているので、玄関先まで見に来て欲しい」と言われました。
私は、「昨日、リフォーム業者が来て、大丈夫です。といってましたよ。」とからかいました。
玄関ドアを開けさせて、対面での話に持ち込もうとする不審者
その不審なリフォーム業者は、「いつもお願いしている業者さんにお願いしてもらっても構いませんので、玄関先に出てきてもらっていいですか?」と、執拗に玄関扉を開けての対面で話そうと必死に何度もお願いしてくるのです。
「お断りします」とハッキリと断る意思表示をしても、数回話しかけてきたので、「不退去で警察を呼びますよ」と最後通告をしました。
その不審人物は、「本当にあとで屋根を確認しておいて下さいね」と言い残し、立ち去りました。
ちなみに、その後1年が経過し、その間に台風や真冬の強風などが何度かありましたが、何もありません。
怪しいと感じたら地域の警察に
これは、リフォーム業者に扮した不審者が、玄関を開けさせて、リフォームに関係する内容、関係のない家族構成や世帯住民の情報を聞き出すための執拗な訪問販売の手法の悪用を疑ったため、当時の直後に警察に連絡して地域の警備をお願いしました。
このような、なんとかして玄関ドアを開けさせて対面での話に移行させる業者は、悪質であると考えて差し支えありません。
訪問販売の断った後の再勧誘は、法律で禁止されています
訪問販売の規制する、消費者保護を目的とした特定商取引法では、消費者が断った場合は再勧誘は禁止されています。
応対するまたは契約するまで退去しない場合は、不退去になりますので契約そのものが不法行為の上で成立したものなので無効になります。また事業者は処罰の対象となります。
悪質業者は訪問販売の手段で得た住民情報を売買している
玄関ドアを開けると、独居老人の場合には話を合してきて、根掘り葉掘り情報を聞き出します。訪問販売業者の中には、特定商取引法に違反して悪質な手口を使って契約させるだけではなく、その住民の情報を記録して、名簿などで売買したり、他の悪質業者と共有している場合も少なくありません。
アポ電や訪問強盗が増加しているのは、彼ら悪質業者が情報収集し、それらを闇のマーケットにて売買してるからです。
まとめ
在宅時でも必ず居留守をしましょう。
電話は留守番電話モードにしておきましょう。本当に大切な要件のある身内の方はメッセージを残します。
モニターと録画機能付きのインターフォンを利用しましょう。外の様子が見えて居留守が使え、録画されているのであとでも確認可能です。
被害にあった場合の経済損失と精神的なダメージを考えると、記録を残すために電話とインターフォンを防犯対策目的で、変更することをお勧めします。
少しでも怪しいと感じたら、最寄りの警察に躊躇(ちゅうちょ)なく電話してください。
- 作成:令和5年2月26日
- 文:能登 健
- 画像:いらすとや、ばくたそ