店舗を特定商取引の勧誘の踏み台にさせないで!

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 以前から、サービス業・飲食業で、店員にネットワークビジネスなど(特定商取引)の勧誘の話を長々としたり、別のお客様に対して同ビジネスの仲間を増やす目的で接触する為に、そのお店を利用する行為が多く、迷惑で困ってると多数の方からの相談を受けています。

勧誘などでの長時間利用の迷惑行為

 2時間ほど他のお客様がいてない時に、店主に延々と勧誘をして、飲食に使う費用は1000円以内という悪質なケースが繰り返されている事案があります。
 勧誘する側はマナーも店側の迷惑も考えていないので、繰り返します

特定商取引法では、再勧誘の禁止、説明の中で虚偽(不実告知)があれば、刑事処罰の対象になります。

勧誘目的で、他の利用客に別の目的で声かけに注意

 接客業にて他の常連のお客様とファーストコンタクトは普通を装い、ビジネスとは別の話で盛り上がりSNSの交換をします。
 その後はSNSの作り込み?(本人が撮影した写真なのか不明)がすごいので、単純に軽く尊敬してしまいます。
 そして次回そのお店で出会った時は、軽く師弟関係が築けているというマインドコントロール状態になっている場合があります。
 独身の方は、異性との出会いを求める為にその人が開催するホームパーティに呼ばれます。
 その人を知ってるから変な人は集まらないだろうと思ってしまうのです。
 そして、そのホームパーティでは積極的な勧誘をされます。
 その後は、その常連のお客様はその店に来店されなくなります。
 勧誘目的でお店を利用してる人は、また別の常連のお客様に同じようにアプローチをします。
 お店を利用して常連のお客様を次々に勧誘する悪質な事案です。

 目的を偽って呼び出す行為は、特定商取引法では厳しく禁止されている行為です。また不意打ちを狙った勧誘であるため、キャッチセールスになります。

宗教勧誘の目的で店舗を利用し、他のお客様に迷惑をかける

 飲食店にてカウンターを利用して店主にお店のネーミングの由来の質問から入って、海外旅行の話などをし、海外美術品の話をして、最終的に聖書の話に持っていく宗教勧誘のパターンです。
 話が長位わりには利用金額が極めて少なく、長時間にわたって店主もお客様の話に拘束されるため、店内にて宗教勧誘が目的のお客様は、とても迷惑な事案です。

店舗の提供するサービス以外を目的として、店舗敷地内に侵入する行為は、建造物侵入違反の疑いがあります。


まとめ

 このような、せっかく築き上げたお店等の空間を本来の目的ではなく、特定商取引事業者などが踏み台として利用する行為は、明らかな迷惑行為です。利用ポリシーとして、「会議や勧誘での利用はご遠慮願います。」と店内と店頭に掲示しておいてください。その上でお客様にスマートに注意されるのが良いと思います。
 また、当方に相談していただければ、行政機関や警察等と連携して、その本部にクレームを申し立てる方法を案内しますので、ご相談ください。

参考リンク

  • 作成:平成30年11月10日
  • 更新:令和2年9月3日
  • 文:能登健
  • 出典元:消費者庁 特定商取引法ガイド
  • 画像:ぱくたそ、いらすとや
能登 健
  • 能登 健
  • オフィスまちかど 代表
    大阪で活躍する消費者問題と、デジタル分野に詳しいファイナンシャルプランナー
     
    主にスマホ乗換相談事業者として、消費者に寄り添った対応で、利用プランと支払い額の最適化を実施し、余分な支払いを削減している。
     
    化学プラント設備メーカー、産業用エンジンメーカーの商品開発(防災用発電設備)のプロジェクトリーダー・マネージャーなどを経て、現在に至る。
    課題を解決するために、問題を深掘りし、組織を横断して、さまざまな問題に対応し、解決へ導くことをライフワークとしている。
     
    ファイナンシャルプランナー(国家資格:FP技能士)、情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレーター(国家試験)、相続診断士(相続診断協会)、お客様対応専門員(消費者庁後援)、色彩検定2級(文部科学省後援)
    デジタル推進委員(デジタル庁)、食品ロス削減推進サポーター(消費者庁)