【高額注意】 iPhone12シリーズの価格比較でわかるキャリアショップへの規制と現実

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 2020年10月23日からAppleのiPhone12シリーズのiPhone12とiPhone12Proが販売開始されます。

高額で、さらに販売店によって販売価格が大きく異なるので、注意が必要です。
キャリアショップ(通信会社の代理店など)が提示している「実質負担額」とは、複雑な条件や制限があり、さらに手元にiPhoneは返却して残らないなど、達成そのものが困難で現実的でなく、実際には負担額が増額になる場合があります。

 注意喚起のために販売価格の比較表を作成しましたので、参考にご確認ください。

通信料金と端末料金の完全分離

 消費者に対して通信料金を公平な負担にするため、 2019年10月1日から電気通信事業法の法改正があり、「通信料金と端末料金の完全分離及び行き過ぎた囲い込みの禁止」(電気通信事業法第73条3において準用する事業法第27条の3)で、スマートフォンなどの本体価格と通信料金が完全に分離し、本体購入の条件として通信サービス契約や過度な囲い込み(分割:48回払いなどでの通信サービスの期間縛り)が禁止されました。

複雑な仕組みで端末料金と通信料金の線引きが一般消費者には難しい

 一部の電気通信事業者は法規制の解釈を逆手にとって、消費者に完全分離の本来の趣旨を説明せずに、従来と同じように月額請求額の一部に端末価格の分割払い料金が含まれています

Appleは、法改正後の新機種であったiPhone11から本体販売価格が値下げに転じたにもかかわらず、電気通信事業者(キャリアショップなど)では、分割手数料や販売利益などを本体販売価格の中に含めて表示して、さらに一括払いでの購入でありながら、頭金が必要という不当な販売手段で、販売価格が上昇傾向にあります。

 法改正後はAppleで正規販売価格で購入する高額商品を購入前に調べる消費者と、何も調べないで従来通りにキャリアショップなどで購入を検討して、高額な価格設定に対して「実質負担額」などの複雑な条件の達成が必要な分割残債免除プランなどで、iPhone本体が手元に残らないなどの経済的な格差が生じています

 これは、電気通信事業者があまりにも巨大な経済力をもって誇大広告をして、印象操作をしているためで、安易に高額商品の購入を勧誘される消費者は、まさに消費者被害にあっているといえるでしょう。
 ですが、高額商品を下調べもせずに、正規販売店の価格も調べずに購入をしようとする経済感覚の消費者にも問題があります。

支払いに責任を持って調べなければ、騙され続け格差社会がますます拡大

 その原因となっているのが事業者側の誇大広告であり、公平な情報の比較検討を妨げています。
 マスコミにとっては、電気通信事業者は上得意様(スポンサー)ですから、都合の悪いニュースなどは事実を認識していても、番組時間などの構成を理由に報道されません。

スポンサーの経済的な力が、視聴者の利益に反して有益な情報が得られないばかりでなく、誇大広告などで印象操作をしている媒体なので、マスコミの情報を鵜呑みにしてはいけません。

 また、消費者問題の分野は、国会や各委員会などで議員から質問があったことはありません。これは国会議員がスマホ料金額の支払いに興味がないのか、理解をしていないのか、何らかの忖度があるのか、全ての政治家を個別に徹底調査しなければわかりません。ですが、政治家は家計負担割合が増大傾向にある通信サービス料金など、本来は最も優先順位が高い、国民(有権者)の財産や利益を守ることには興味がないようです。
 有権者は普段から政治家に要望を伝える以前に、政治家がその内容や周辺知識を本当に理解できているのかを意地悪な方法で試すなり確認しなければ、このような事はいつまでも継続し、国民の生活は前向きに改善さないどころか、情報格差が経済格差に直結して、生活格差を拡大させている事実に、議員が向かい合うことはありません。

 この問題は、政府をはじめ消費者庁や総務省などが問題が有るとしない限り、多くの国民には伝わりませんので、多数の国民が消費者被害にあっている自覚さえありません。

消費者トラブルには消費者関連法→消費者ホットラインへ相談を

消費者被害とは、事業者と消費者では圧倒的な経済力、交渉力、情報量に格差があり、消費者は事業者の搾取の対象になりやすく、消費者側に不利益が発生した場合の被害などです。

 前述のように、消費者は事業者に対して圧倒的に弱い立場ですので、消費者基本法、消費者契約法など、一般法である民法に対して特別法の法規制で守られています。
 ですが、なんとなく納得していないにもかかわらず渋々支払っているという、自己の資産や収入から支払いをしている当事者でありながら、支払いの査定に甘い消費者が多く、被害にあっている自覚さえありませんから、多くの国民が消費者関連法の存在に、無関心なのが事実です。


まとめ

高額な出費を伴う場合は、必ず時間をかけて比較検討をしっかりと実施しましょう。

 高額な商品を購入するにあたり、何も調べないで、キャリアショップで高額な価格設定のiPhone本体を購入すると、キャリアショップから勧誘や提案などの押しに弱いとレッテルを貼られて、さまざまな勧誘が増加します。
 また、キャリアショップで理解できない勧誘されることがわかっていても、調べないがゆえに、行く理由が増えてしまいます。
 これも法規制されて禁止行為なのですが、法規制内容を理解していないリテラシーの低い消費者と思われているので、繰り返し経済搾取のターゲットにされます。

不当な勧誘や契約でトラブルになった場合は、消費者ホットライン(局番無しの188)へ相談してください。

参考リンク

  • 作成:令和2年10月22日
  • 文:能登 健
  • 出典元:Apple、NTTドコモ、au、ソフトバンク
  • 絵:いらすとや
能登 健
  • 能登 健
  • オフィスまちかど 代表
    大阪で活躍する消費者問題と、デジタル分野に詳しいファイナンシャルプランナー
     
    主にスマホ乗換相談事業者として、消費者に寄り添った対応で、利用プランと支払い額の最適化を実施し、余分な支払いを削減している。
     
    化学プラント設備メーカー、産業用エンジンメーカーの商品開発(防災用発電設備)のプロジェクトリーダー・マネージャーなどを経て、現在に至る。
    課題を解決するために、問題を深掘りし、組織を横断して、さまざまな問題に対応し、解決へ導くことをライフワークとしている。
     
    ファイナンシャルプランナー(国家資格:FP技能士)、情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレーター(国家試験)、相続診断士(相続診断協会)、お客様対応専門員(消費者庁後援)、色彩検定2級(文部科学省後援)
    デジタル推進委員(デジタル庁)、食品ロス削減推進サポーター(消費者庁)