【注意喚起:スマホなど頭金】 ①本体価格には含まれない「頭金」(景品表示法違反)疑い ②本体価格は店舗ごとに違い、希望小売価格より高額な場合も

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 令和2年11月10日に総務省と消費者庁は、連名で「携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討している方へ~」の事業者への是正と、国民全体(消費者)への注意喚起を実施しました

携帯電話業界では他業界と異なり、あらかじめ定められた「割賦払い額」 の上乗せという意味で「頭金」という用語が用いられている場合があります。「頭金」がどのような意味で用いられているか注意しましょう。

② 「頭金0円」が殊更に強調された広告にはお気を付けください。「頭金」 の減額により、他店より携帯電話端末が安くなるとは限りません

携帯電話端末の販売価格は店舗ごとに異なります。支払総額の多寡をよく確認した上で購入しましょう。

総務省・消費者庁「携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討している方へ~」

頭金の意味が異なる事業者側の独自ルール

 一般的な「頭金」と携帯電話業界の「頭金」の比較です。「頭金」と表示していますが、本体販売価格の支払いとは無関係で、「頭金0円」は本体販売価格が安価になっているわけではありません
 また、一括支払いで購入する場合も「頭金」は一般的な考え方とは異なり、別途加算されます。

上記注意喚起文章の続きの解説(引用)

↑総務省・消費者庁の「携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討している方へ~」
※クリックすると移動します。

 「頭金」とは、住宅や自動車等の高額の財を購入する際に支払を割賦払いで行なう場合において、契約の成立時に販売価格の一部として支払うまとまった金額のことを指すものとして用いられています。このため、購入する財の価格から 割賦払いの支払額を差し引いた額が「頭金」と表示されますが、多くの場合、消費者は与信限度額の範囲内で割賦払いの額と頭金を決定することが一般的です。

 しかし、携帯電話業界では、これとは異なる用法で「頭金」が用いられており、 消費者に誤認を与えるのではないかとの指摘が総務省の有識者会議等においてなされていたほか、各地の消費生活センター等の消費者相談の現場にもこの件に関する相談が寄せられていました

 こうしたことから、今般、携帯電話業界独自の「頭金」という用語の用法について、利用者の立場に立った是正を求めることとしておりますが、消費者の皆様にも注意を喚起いたします。

 携帯電話業界では、個々の販売代理店が携帯電話端末の販売価格を決定している一方で、当該携帯電話端末を割賦払い(個別信用購入あっせん契約)で販売する場合、割賦払いの上限額の設定は、個別信用購入あっせん契約を提供する携帯電話事業者によりなされることが一般的です。

 その際、販売現場においては、通常、この上限額がそのまま「割賦払い額」として表示され、個々の店舗における端末の販売価格がその「割賦払い額」に何円 上乗せしたものであるかを示すものとして「頭金」表示が用いられることが多くなっています。このため、割賦払い額に上乗せをしないことをアピールする観点 から「頭金0円」を強調する店頭広告も多く見られたところです。

 しかし、携帯電話端末には「希望小売価格」がなく、いわゆる「頭金」を含め た販売価格が店舗ごとに異なるという事実は、必ずしも広く認識されていませ ん。このため、利用者が、「頭金」を支払うことにより割賦払いの額が減少すると誤認したり、「頭金」の割引を「希望小売価格」からの割引であると誤認した りするほか、「0円」が強調されることで、その携帯電話端末が非常に安価に販売されていると誤認したりして、トラブルにつながるといった事例が発生して います。

 こうしたトラブルを避けるため、消費者の皆様においては、携帯電話端末の販 売価格が店舗ごとに異なるものであることを十分に認識し、支払総額の多寡に ついてよく確認した上で購入していただくよう、お願いいたします。

 なお、実際には割賦払いの額に影響しないにもかかわらず、「頭金」を支払う ことによりこれが減少すると誤認させる表示、実際には一括払いの場合にも「頭金」に相当する額も支払う必要があるにもかかわらず、あたかも一括払いの場合 には支払う必要がないと誤認させる表示「頭金」を減額したり、「頭金0円」を 殊更に強調したりすることにより他の店舗よりも安くなるとの事実に反する印象を与える表示は、景品表示法(昭和三十七年法律第百三十四号)における有利誤認に当たる可能性もあるため、総務省及び消費者庁では、連携して、携帯電話事業者や販売代理店に対して、不適切な表示が行われないよう是正を促してまいります。

消費者トラブルが多く、消費者庁は「携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム」を設置

 一方で消費者庁では、携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォームを設置して、法令違反等の調査のために情報提供を呼びかけています。

 内容は、携帯電話の端末やデータ通信に関する表示(例:料金体系、通信速度、対応エリアの表示等)について景品表示法違反の疑いのある事実に関する情報提供を受け付けるものです。

↑消費者庁「携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム」
※クリックすると移動します。

今回の注意喚起の背景

 スマホを中心とした通信サービス関連では、電気通信事業法で勧誘、説明、契約、苦情対応の手法には細かく法規制がされておりますが、事業者側が法令遵守より利益優先のため、法規制が形骸化しています。また、消費者が法規制の内容を把握していないため、消費者側に不利益が発生しています。

スマホを中心とした通信サービス関連の店舗などの現場では法規制が形骸化が深刻

 ①既存の法規制の強化、②通信料金の値下げは、全くの別の問題で、①は悪質な事業者が、消費者に禁止行為でありながら、不当に騙して不利益の発生が散見されています。

 通信料金の値下げが実施された場合であっても、代理店などの不当な勧誘や契約で支払い金額が増加する恐れがあります。

 したがって、政府は省庁横断で法規制の強化を実施して、さらに通信料金の値下げの両輪で進めています。この両輪での取り組みが成功した場合は、家計負担が2%程度軽減する場合がありますので、消費増税分の負担が解消するのです。また、年間の現役世帯の支払い負担額の軽減額を考えた場合は、10万円程度は軽減可能です。

 なんとなく納得いかない勧誘からの契約であった場合は、不要な不当契約である可能性があります。


まとめ

 今回の注意喚起は、頭金を設定表示をして、さらに打ち消しで「頭金0円」を大きく表示して、消費者の負担額が非常に少ないようにおとりのように表示して、実は安価ではない価格であっても、消費者の購入動機に働きかけているのです。

 2つの省庁が同時に事業者へ是正を求めることは異例で、本件の悪質でかつ国民全体に影響が大きいことから注意喚起を実施しているのです。

 大手3社(サブブランドを含む)は、店頭にてスタッフが自分達がしていることに疑うこともなく、また法規制を無視して利益を優先し、消費者を騙し続ける方法を考えています。
 これではさらに騙されることで経済的負担が増額するため、怖くて通信料金が値下げされても店舗へ行けませんよね?

 総務省では全て手続きを店舗に行かなくても可能なように、是正を促している最中です。

 それでも今すぐに店舗へ行かなければならない場合は、騙されない目的で作成したリーフレットを印刷して読んでから、店舗へ持参してください。

↑A3×両面のリーフレット
※クリックすると印刷用PDFデータが表示されます。
↑A4×4ページのリーフレット
※クリックすると印刷用PDFデータが表示されます。

 不当な勧誘や契約があった場合は、すぐに消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談してください!

参考リンク

  • 作成:令和2年11月12日
  • 文:能登 健
  • 出典元:総務省、消費者庁、大阪府消費生活リーダー会
  • 絵:いらすとや
能登 健
  • 能登 健
  • オフィスまちかど 代表
    消費者問題と、デジタル分野に詳しい、大阪で活躍するファイナンシャルプランナー
     
    主にスマホ料金相談事業者として、消費者に寄り添った対応で、利用プランと支払い額の最適化を実施し、余分な支払いを削減している。
    不当な契約があれば解約の上、行政の消費者相談窓口を案内している。
     
    化学プラント設備メーカー、産業用エンジンメーカーの商品開発(防災用発電設備)のプロジェクトリーダー・マネージャーなどを経て、現在に至る。

    社会課題を解決するために、問題と向き合い深掘りし、組織を横断して、時には政府に意見し、さまざまな問題に対応し、解決へ導くことをライフワークとしている。
     
    ファイナンシャルプランナー(国家資格:FP技能士)、情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレーター(国家試験)、相続診断士(相続診断協会)、お客様対応専門員(消費者庁後援)、色彩検定2級(文部科学省後援)
    デジタル推進委員(デジタル庁)、食品ロス削減推進サポーター(消費者庁)