【スマホ値引きが消費者被害に!】スマホの大幅値引表示?…違反行為の温床に! 違反行為が多い通信業界の闇
ねえ、きいて!
家電量販店のスマホ売場に、前モデルのiPhone12の価格が、大きく安く掲示してあったの。だから近づいて見てみたの。
そして、複雑な条件がたくさんあって、よくわからないからしばらく眺めてたら、スタッフに勧誘されそうになったけど、あれはなんなの?
それですね。
簡潔に言うと複雑な値引きの仕組みが細かく表示されて、消費者を呼び寄せるためにインパクトがある複雑な条件を達成した場合の例を大きく表示しているのです。
自分自身が購入する場合はどこまで条件に当てはまるか、とてもわかりにくいですよね?
そもそも大手キャリア4社(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)が回線契約やMNP(番号乗換え)を同時にする消費者に向けた値引きの表示なのです。
回線契約なしにスマホ本体のみの購入は、販売代理店側はしたくないのですが、スマホ本体のみの販売拒否は違法行為になり、仕方なく表示してるので複雑になってます。
販売側にはメリットがなく、かなりお茶を濁します。
あたしがiPhone12をいくらでどうやって購入できるのかわからなかった。
でも、近づいてきたスタッフに質問したら他の内容まで勧誘されて利益誘導されそうで嫌だから、何も質問せずにイヤフォンを付けてことを利用して聞こえないフリをして断ったわ。
そうですよね。
令和3年以後は、通信量が多くそれまでよりかなり安くなったプランが登場して、乗換え(MNP)やプラン変更しているのに、今さら割高の料金の大手ブランドには変更できないですよね。
「iPhone12の本体だけを少しでも安く購入したい」というのが、多くの消費者の想いではないでしょうか。
そう、あたしもiPhone12の本体だけを少しでも安く購入したいと思って、眺めてたのよ。
でも、表示内容が複雑すぎるし、スタッフがすぐに来るしで、内容がじっくりと見れなかったわ!
実は、かをりさんと同じような経験をしてる人が最近急増してるのです。
総務省の調査内容が公表されていました。
大幅な値引きがあるから、iPhone12の本体だけの購入したい意思をスタッフに伝えたら、「回線契約と同時の在庫しかなく本体だけの在庫がない」と、表示内容に反して断られるケースが多いのです。
総務省が公表している理由は、スマホ本体のみの販売拒否が違法行為だからです。
違法行為って!
店舗に都合の良い契約以外は扱わないで、回線契約の増やす目的で、あのような複雑な店頭表示をしてるのね。
違法行為を平気でしてるなんて、不信感しかなくて不快になっちゃうわ…
この現状の大きな要因は、現場のスタッフは、消費者の意向よりも、店舗の売上目標を優先に指示されて勧誘させられてることにあります。
法や倫理感に反した勧誘を指示されて、葛藤を抱えながらメンタル的にも辛くなり、業界の人材の離職率が高く要因になっています。
違法な契約で消費者被害にあった場合の、消費者側の経済的な被害も大きくなるから、刑事罰の対象が当然だと思うんだけど、関連法の規制の強化のみなのです。
大手通信会社や代理店が、若い人材が違法行為をさせて労働力を無駄に疲弊させてるようにしか思えない組織の力が、持続可能な日本の経済を、反社会的に阻害してるように見えてなりません。
相手も辛そう…
どうしたら、表示価格で回線契約無しの場合の価格で、iPhone12を購入できるのかしら?
店頭表示内容の値引き項目に、「回線契約なしでもOK」と表示がある項目は、回線契約の勧誘を断っても値引きはされます。
ただし、「一括価格」(単なる購入)か、「実質負担額」(ペナルティ条件付きのレンタル)が、あたかも同等に店頭表示されてるので、気をつけてください。
私は、単純な「一括価格」をお勧めします。
スマホ本体購入だけで、こんなにワナが多かったら、機種変更が怖くてできないけど、社会生活はスマホ無しでは成り立たないから…
教えてもらった要点をしっかりと理解して、強い意思で挑んでiPhone12の本体のみを購入してみますね。
いつも相談に乗ってくれて、本当にありがとう。
総務省が携帯電話キャリア4社(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)に対して、電気通信事業法の「いき過ぎた囲い込みの禁止」の端末のみの販売拒否禁止などの違反実態を覆面調査にて、の実際に違反行為の事実を確認したと公表しました。
※令和4年4月25日「競争ルールの検証に関するWG(第29回)開催案内/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第39回)合同会合」
特にショッピングモールや複合施設内の非常設店舗の出張販売や家電量販店などでは、違反行為が多く発生しています。
そして、違反行為による消費者被害が増加しています。
「家計相談」などと称して根こそぎ囲い込みも
前提条件として、家計相談とは実際の生活支出やライフプランなどの生活スタイルにあわせて、さまざまな支出の契約比較して、必要に応じて変更をすることです。
「家計相談」や「通信費の見直し」と称して、一つの携帯電話のグループ会社内などの事業者のサービスで囲い込むのは、利益誘導行為にあたり極めて不適切です。
国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士の倫理規定では、「①顧客の利益を第一優先すること。②ある会社の特定のサービスを勧めることの禁止」があります。
一方、携帯電話などの通信サービスの契約に際しては、事業者側が売上目標を立てて、消費者に売りたいサービスを勧めていますので、前述のFP技能士とは全く目的が異なります。
また、販売代理店や出張販売では、いかに売りたい契約やサービスを消費者に売り込むための電気通信事業法の違法行為が横行しています。販売代理店などでは目的が売上目標の達成ですから、訪れた消費者の意思や法令遵守は二の次です。
したがって、販売代理店のスタッフがさまざまな通信会社のサービスの中から、本当に消費者の個別具体的に最適なプランを提案することはあり得ないのです。
定められた国家試験に合格した、ファイナンシャル・プランニング技能士(家計のホームドクターのプロ)と、売上第一と組織から常に圧力をかけられている販売代理店(アルバイトや派遣社員も含む)では、立場が相反するため比較することは論外です。
販売代理店で納得のいかない契約をさせられ、後にFP技能士に相談される方が増えています。それは2〜4年間で大きな支払額になり、適切なプランにする事で支払額が大幅に減るためです。
ですが、一括価格や実質価格などであらゆる値引き後の価格を店頭に掲示して、あたかもその価格だけでスマホ本体が購入可能と錯覚させ、冷静な判断力ができないようにして、販売代理店が怪しいと分かっていたとしても、さまざまな条件を付けさせられて、通信サービスとの総額では高額な支払いになっている現状があります。
しかしながら、年間総額が1ヶ月分の収入を上回っている場合もありますが、月額での支払いになっているが故に生活の中で家計の収支に敏感な方以外は、経済搾取されている状況にあります。
「誰かが言ってるから正しい」では、自分で考え調べることを放棄して、思考停止を意味します。
「状況に応じて何が正しいのかを考える」のは、前者の方にとっては耳の痛い話で、途方もない作業に感じるかもしれません。
それは、今まで身の丈に合っていないことを経済的妥協で誤魔化して、何の成功体験や課題解決の実績もないまま、なんとなく不安な日々をストレスを抱えて過ごし続けること意味します。
現状維持、前例主義は時代が大きく変化する際に、失敗事例的に参考になりますが、変化することを面倒と諦めてしまうことほど、人生において愚かなことはありません。
日本国内の消費者の求める条件が向上しない限り、日本社会は良い商品やサービスを生み出す力が低下します。
スマホの値引き価格の規定
総務省電気通信事業法「いき過ぎた囲い込みの禁止」では、回線契約を伴わないスマホ端末販売のみの場合と、回線契約を伴うスマホ端末販売の値引き額の差額は22,000円が上限と定められています。
電気通信事業法では販売代理店ではいかなる理由があろうと、回線契約に関係なくスマホを販売しなくてはならず、スマホ端末のみの販売拒否を禁止しています。
最近よく見かける大幅値引きの掲示は、回線契約の有無に関係なく通常価格から一定額を値引きして、さらに回線契約を伴う場合に22,000円の値引き差額を付けています。
ですが、店頭の掲示物に「回線契約が無くてもOK」と記載されてる場合が少なく、消費者を混乱させて、販売代理店は消費者の望まない契約をさせている要因になっています。※違法行為です
一括価格と実質価格の違い
スマホの販売代理店の店頭の掲示では、販売している機種によっては、「一括価格」と「実質価格」を使い分けています。
一括価格とは
一括価格とは、スマホ端末購入時に掛かる一時的な購入費用です。
電気通信事業法では、回線契約の有無によっての値引き額の差額は、上限が22,000円と定められています。
回線契約があることで、22,000円が値引きされるため、回線契約をしてしまうことも考えられますが、そもそもが回線契約を変更すると数ヶ月後には、通信費の累計額が22,000円の値引き額を相殺して高い支払い額になります。
上記のような合理的な判断ができない場合は、そもそも勧誘方法を規制する電気通信事業法の「適合性の原則」に抵触します。
実は通信サービスには、消費者保護のためにかなり厳しい規制に法改正されているにもかかわらず、マスコミが大スポンサーである通信会社に忖度して、国民に対して不利益となる事実を伝えていない現状があるのです。
もちろん、独自スクープが大多いあの写真週刊誌も例外ではなく、この業界には忖度して、安く買えた稚拙な例を紹介する宣伝記事程度になっています。
私は、国民の家計支出や消費者物価指数を大きく変動させ、巨大な家計支出が変動して消費増税分を相殺するほどの実績があり、巨額の利益が動かされているこの巨大な業界の仕組みは、国民の利益のためにマスコミやジャーナリストが国民に真実を伝えるのが、本来あるべき姿であると考えます。
ですが、現状は憲法で保障されている国民の知る権利と財産権が、社会を見張る立場のマスコミやジャーナリズムが機能しなく、国民に不利益な事実を伝えることなく影響を与え続けている現状は、目先の手柄のみにしか見通せない近視眼的思考や視野が狭くなってなって、無責任や無関心が蔓延して、社会が歪められて、明日への希望すら持てない現状が連鎖拡大していると感じます。
実質価格とは
販売代理店などが使用する「実質負担金」などは、販売代理店が「実質負担金」となる条件を全て達成した場合の支払い価格です。
多くは、24ヶ月後には返却が条件で、24ヶ月間の毎月の端末支払額に値引きを適用して1円などで計画され、25回目から36回目または48回目の支払額は値引きはなくなり値引きなしの2,000〜5,000円以程度の負担額が発生します。
上記の返却を伴う分割払いは、回線契約の有無に関わらず利用可能です。ですが、「回線契約がなくてもOK」と表示がしていなかったり、店頭で断ったりする場合があるので、総務省から「いき過ぎた囲い込みの禁止」違反の是正指導がありました。
多くの店頭では、24回の値引き期間支払い価格と、一括支払いの値引きを組み合わせて、過激な低価格を表示しています。
ですので、実質価格で利用する場合は、購入ではなく実質はレンタルになります。
所有権はなくレンタルですので、24回支払い後には、当然損傷のない状態で返却する義務があります。損傷のある場合は規定の修理費用を請求されます。
消費者は、24回支払い後にタイミングよく返却できれば良いのですが、できない場合は25回目以降は支払額の値引きがなくなるため、かなり増額されます。
消費者側が契約内容を理解して、賢く利用すれば問題ないのですが、一部のルーズな方が返却への来店をおっくうになり、値引き前の通常の支払額を支払額を妥協して経済的な負担の継続を狙っているものです。
店頭表示の例と、詳細条件の解説
店頭表示の例として、大阪市内の大型家電量販店の各社の特設コーナーに掲示していた内容を、それぞれのケースで分けて解説しています。
大きな表示価格に意図的に隠された負債が見通せます。
- スマホ本体のみの購入で、返却条件達成の場合
- スマホ本体のみの購入で、返却せずに全額支払終える場合
- スマホ本体時に回線契約を同時にして、返却条件達成の場合
- スマホ本体時に回線契約を同時にして、返却せずに全額支払終える場合
販売代理店 のブランド | 機種例 | 拡大表示の内容 | 割引の詳細内容 | 【スマホ本体のみの購入】 ①回線契約なしで条件を達成した場合の支払い内容 | 【スマホ本体のみの購入】 ②回線契約なしで返却しない場合の支払い内容 | ③回線契約ありで条件を達成した場合の支払い内容 | ④回線契約ありで返却しない場合の支払い内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | iPhone12 (64GB) | お客様負担額 23円 | 本体価格:95,876円 −MNP限定割引:22,000円 −機種購入特典:17,776円 −店舗独自割引:9,877円 −24回目の残価金額:46,200円 | 24回目の支払い時に返却で条件達成:22,023円 ※24回目の支払い直後に利用のiPhone12(64GBを)返却で、残価金額の46,200円は免除されます。 ※返却条件のため、利用中の支払いを継続していたiPhone12(64GB)は手元には残りません。 | 支払い総額は68,223円 ※手元には利用中のiPhone12(64GB)を返却せずに支払いを全額完了した場合にのみ残ります。 ※36回払いの場合は、25〜36回目まで毎月3,850円が増額されます。 ※48回払いの場合は、25〜48回目まで毎月1,925円が増額されます。 | 24回目の支払い時に返却で条件達成:23円 ※24回目の支払い直後に利用のiPhone12(64GBを)返却で、残価金額の46,200円は免除されます。 ※返却条件のため、利用中の支払いを継続していたiPhone12(64GB)は手元には残りません。 | 支払い総額は46,223円 ※手元には利用中のiPhone12(64GB)を返却せずに支払いを全額完了した場合にのみ残ります。 ※36回払いの場合は、25〜36回目まで毎月3,850円が増額されます。 ※48回払いの場合は、25〜48回目まで毎月1,925円が増額されます。 |
au | iPhone12 (64GB) | お客様負担額 1円 | 本体価格:94,485円 −対象機種限定特典:29,404円 −他社から番号そのままのりかえで:22,000円 −24回目の残価金額:43,080円 | 24回目の支払い時に返却で条件達成:22,001円 ※24回目の支払い直後に利用のiPhone12(64GBを)返却で残価金額の43,080円は免除されます。 ※返却のため、利用中の支払いを継続していたiPhone12(64GB)は手元には残りません。 | 支払い総額は65,081円 ※手元には利用中のiPhone12(64GB)を返却せずに支払いを全額完了した場合にのみ残ります。 ※36回払いの場合は、25〜36回目まで毎月3,590円が増額されます。 ※48回払いの場合は、25〜48回目まで毎月1,795円が増額されます。 | 24回目の支払い時に返却で条件達成:1円 ※24回目の支払い直後に利用のiPhone12(64GBを)返却で残価金額の43,080円は免除されます。 ※返却のため、利用中の支払いを継続していたiPhone12(64GB)は手元には残りません。 | 支払い総額は43,081円 ※手元には利用中のiPhone12(64GB)を返却せずに支払いを全額完了した場合にのみ残ります。 ※36回払いの場合は、25〜36回目まで毎月3,590円が増額されます。 ※48回払いの場合は、25〜48回目まで毎月1,795円が増額されます。 |
ドコモ | iPhone12 (64GB) | 機種代金一括 24,750円 | 本体価格:95,876円 −MNP限定割引:22,000円 −機種購入特典:31,350円 −店舗独自割引:9,877円 | 一括払い:46,750円 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払い:24,750円 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払い:46,750円 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払い: 24,750円 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 |
ソフトバンク | iPhone12 (64GB) | 機種代金一括 24,800円 | 本体価格:95,040円 −新規/のりかえ/機種変更/端末購入:48,240円値引き −のりかえまたは5〜30歳の方が新規ご契約で、 指定プランに加入した場合:22,000円値引き | 一括払い:46,800円 ※ただし、「回線契約なしでもOK」の表示がなく、「いき過ぎた囲い込みの禁止」に違反して、 スマホ本体のみの販売拒否が想定されます。 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払い:24,800円 ※ただし、回線契約と指定プランへの加入が条件のため、「いき過ぎた囲い込みの禁止」に違反の可能性があり、 当初から不当な選択肢が設定されています。 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払い:46,800円 ※ただし、「回線契約なしでもOK」の表示がなく、「いき過ぎた囲い込みの禁止」に違反して、 スマホ本体のみの販売拒否が想定されます。 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 | 一括払いで:24,800円 ※ただし、回線契約と指定プランへの加入が条件のため、「いき過ぎた囲い込みの禁止」に違反の可能性があり、 当初から不当な選択肢が設定されています。 ※一括支払いのため返却の必要はありません。 |
※販売方法や販売価格は店舗や時期によって異なります。
通信サービスに関わる費用を、2年または4年で支払総額を考えた場合に、1人当たり数十万円になっており、住居、保険に次ぐ大きな家計支出になっています。
対応が遅くなれば被害拡大、そして年額負担が大きいことで、緊急度と重要度も高く、他人任せにしてはいけません。
違反公表の現状を踏まえた関係者へのヒアリング結果
私が、令和4年4月に、10人程度の販売代理店のスタッフや経験者にヒアリングし、内容をまとめると、「消費者の支払いを増やすための売り込みはできるが、本当に適切なプランを提案する概念はない」そうです。
消費者契約法の「不利益事実の不告知」は、横行していますが、契約の無効取消対象になり、店舗側の損害が大きくなる場合がありますが、末端のスタッフに多くがしわ寄せが行き、モラルや法制度が機能しない劣悪過酷な職場環境といえます。
彼らを含める通信業界による消費者への違法な勧誘や販売手法は、単に売上目標を達成するための手段でしかなく、売上目標を達成しなければ収入が減り、解雇される事が当たり前の業界なので、仕方がないと葛藤を繰り返し、悩み続け、辛くなり自主的に業界から去ります。
中には、メンタルヘルス疾患になり、社会復帰にかなりの期間がかかっている方も少なくはありません。ますます人手不足になり、騙すことに長けたスタッフの割合が増える悪循環になっています。
これは、上司や上位代理店、通信キャリアなどの優越的な立場からの指示の影響で、本人の業務処理能力から逸脱した公序良俗に反する命令によるもので、パワーハラスメントになります。
次の転職活動では販売代理店での職歴が、「自らのためなら顧客を騙すことをいとわない」という社会的イメージが強く、新たな職場で信用を得ることに苦労されています。
社会経験の少ない若い世代の末端のスタッフが、一部の大人の都合で、非人道的な習慣が横行する業界で働いていたことで、その後の人生設計や更なる闇社会への接触も懸念されています。
まとめ
大きな金額の契約に際して、理解や納得ができていない場合は、契約することを一旦先延ばしにして、しっかりと調べることをお勧めします。
もし、スマホを中心とした通信サービスなどで、違法行為の被害にあっているかもしれないと思った場合は、住民サービスである消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談してください。
関連リンク
- 総務省 電気通信事業法 競争ルールの検証に関するWG(第29回)開催案内/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第39回)合同会合:
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denkitsushin_shijo/02kiban08_04000422.html
- 作成:令和4年4月30日
- 文:能登 健
- 出典元:総務省
- 画像:いらすとや