電話や訪問での勧誘を受けても、電力の契約先変更は慎重に!
2019年12月24日
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平成28年4月1日より、電力小売の全面自由化が始まりました。
さまざまな事業者が料金プランを提示しており、また新たな事業者の参入もある中、国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力取引監視等委員会には、代理店と偽った営業行為、説明が不十分な営業行為などの相談が寄せられております。
契約するときは、次の3点を必ず確認しましょう。
- 契約先は国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
- 契約の内容(契約期間、毎月支払う電気料金、解約するときの条件など)
- 停電など、困った事態が発生した場合の連絡先
契約先変更を検討する際は以下の点にも注意しましょう。
- 電力小売の全面自由化により、お住まいのエリア以外の電力会社を含め様々な小売電気事業者から電気の供給を受けることが可能になりました。
ただし、現在供給を受けている電力会社との契約を一度解除すると、再び当該電力会社との契約に戻す際に、現在の料金メニューや割引特典などが適用されないケースがありますので、契約を解除する前によく確認をしてください。
- (スマートメーターではない)従来型のメーターであっても小売電気事業者への切り替えは可能です。
現在、各電力会社においてスマートメーターに取り替える作業が進められています。
- マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。
同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。
※当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
- 小売電気事業者が倒産した場合であっても、当該事業者と契約している消費者が直ちに無契約状態になり、電気の供給が止まるわけではありません。
電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止する場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知することを義務付けており、その周知期間内に新たな小売電気事業者との契約に切り替える必要があります。
- 電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または消費者ホットライン局番なしの188(いやや)に相談しましょう。
まとめ
電話や訪問で勧誘して、その際に契約まで行う業者には、その場で契約せずに一旦その話を終えて、経済産業省か消費者ホットラインへ相談しましょう。
業者のペースに乗せられてると思ったら、そこで話を打ち切りましょう。
再勧誘は法制度で禁止されています。
参考リンク
- 国民生活センターのウェブサイト:
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html
- 作成:令和元年12月24日
- 文:能登健
- 出典元:国民生活センター