【18歳から“大人”】 18•19歳に特に注意が必要な消費者トラブル最新10選
2022年3月28日
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令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、契約金額も高額になっています。
成年になるとトラブルが急増する理由は、民法で未成年だけでは契約ができなく、保護者の同意が必要であり、未成年のみが契約した場合は契約後に未成年者取消権で契約そのものが無効取消にできるためです。
国民生活センターでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの若者関連の公表資料などから、新たに成年になる18歳・19歳の方に向けて特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめていますので、それらを紹介します。
18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
- 副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル
- エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
- 健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
- 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル
- 出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル
- デート商法などの“異性・恋愛関連”トラブル
- 就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
- 賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
- 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル
- スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
こんなところに気を付けよう! トラブル別アドバイス
1. 副業・情報商材やマルチなどの”もうけ話”トラブル
- 確実にもうかる話はありえません。
もしそんな話があれば、簡単に教えたりしますか? - 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしてはいけません。
悪質な話ほど簡単さと大儲けのウソと本当の関係のない話を混ぜて話してきます。
関係のない話が多い場合は怪しいと思ってください。 - 「荷受代行」「荷物転送」は、絶対にしてはいけません。
それは闇バイトで知らない間に犯罪に関わる事が多くとても危険です。
2. エステや美容医療などの”美容関連”トラブル
- その場で契約・施術をしてはいけません。
一旦冷静になるため、持ち帰って考えましょう。 - サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討しましょう。
わからない事があれば、徹底的に掘り下げた質問をして、全て納得する癖をつけましょう。 - 長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選びましょう。
長期間の契約は総額が高額な場合が多く、いつでも解約できるように都度払いのコースにするようにしましょう。
3. 健康食品や化粧品などの”定期購入”トラブル
- 注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
当然のことですが、悪質業者に対抗するためには、条件の確認と控えを取っておく事が重要になります。 - 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
低価格だけを強調する理由や仕組みが別に記載されていたり、表示が小さすぎたりするものは、悪意があると判断して、警戒しましょう。
4. 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など”SNSきっかけ”トラブル
- SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
SNS上で知り合った相手に犯罪に巻き込まれるケースが急増しています。疑わしい者には関わらないようにする自己防衛は、大人の基本です。 - SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースが急増しています。
基本ソフトやセキュリティソフトを最新のものにしておき、危険なサイトは遮断されるように自己防衛しましょう。
5. 出会い系サイトやマッチングアプリの”出会い系”トラブル
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認しましょう。
課金し始めると止まらなくなる場合があります。また、規約でどこまで登録者を守ってくれるのかを確認することも重要です。 - サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
サイトやアプリで知り合った相手は、実はいろんな相手に同じ話を持ちかけている場合が多くあります。またトラブルに巻き込まれた場合も周囲に相談することを躊躇してしまいがちなので、関わる場合はリスクが伴うことを理解しましょう。
6. デート商法などの”異性・恋愛関連”トラブル
- 相手の好意は、商品を売るための手口であることがあるのは、昔からある手口です。
関係を保ちたいからと、相手から勧められた高額な商品を購入せず、利用されていると冷静に認識しましょう。 - あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りないようにしましょう。
借金をさせてまで契約させる悪質な事案が増加しています。借金を持ちかけられたら、一旦冷静になるために、話を持ち帰りましょう。
7. 就活商法やオーディション商法などの”仕事関連”トラブル
- 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断りましょう。
- 「オーディションに合格した」など、期待を持たせるスカウトなどの勧誘トークに注意しましょう。
- アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認して、説明が納得できない場合は、強い意志で断りましょう。
8. 賃貸住宅や電力の契約など”新生活関連”トラブル
- 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう。
支払い条件や内訳などは契約前にしっかりと確認しましょう。 - 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認しましょう。
通常に生活していて汚れる壁紙や冷蔵庫跡、エアコン跡などは、リフォームする義務は国土交通省のガイドラインでは貸主側にあります。
9. 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの”借金・クレカ”トラブル
- 借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。
自制心や忍耐力も大人には必要です。 - 手数料が発生するリボ払いに注意しましょう。
リボリビング払いは毎月一定額を返済する契約ですが、利息などの手数料がかかるため返済総額は増加します。 - クレカの利用明細は必ず確認しましょう。
ネットでの利用明細を確認しない大人が増加しています。自分自身の支払いの明細は、間違いないか確認して、支払いを見直す習慣をつけましょう。
10. スマホやネット回線などの”通信契約”トラブル
- 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認しましょう。
違法な勧誘や説明が急増しています。 - 解約時の条件についても事前によく確認しましょう。
解約方法を確認していなければ、調べることを諦めて、妥協して支払い続けることになります。
現状の成年になると急増するトラブル
成年年齢になると、民法では本人の意思のみで契約が可能になるため、悪質業者は社会経験が未熟な新成年にターゲットを定めて、契約の勧誘などをして、消費者トラブルが急増しています。
相談件数が未成年者取消権が使用可能な未成年と比較して、大幅に増加しています。
出典元:国民生活センター
- 契約当事者の年齢が「18・19歳」の相談件数の平均値:2017年度は4,181件、2018年度は4,057件、2019年度は5,225件、2020年度は5,689件、2021年度は1月末までで3,254件です。
- 契約当事者の年齢が「20~24歳」の相談件数の平均値:2017年度は7,434件、2018年度は7,390件、2019年度は8,569件、2020年度は9,356件、2021年度は1月末までで6,226件です。
- (注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2022年1月末までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
- (注2)契約当事者の年齢別に集計。「18・19歳」(平均値)は、18歳、19歳の2歳分の相談件数の合計を2で割った値。「20~24歳」(平均値)は、20歳から24歳までの5歳分の相談件数の合計を5で割った値。平均値は、全て小数点以下第1位を四捨五入した値。
- (注3)2020年度同期件数(2021年1月末までのPIO-NET登録分)は、「18・19歳」(平均値)が4,489件、「20~24歳」(平均値)が7,069件。
- ※2021年4月~2022年1月末までの相談件数
まとめ
成年年齢に達した途端に、悪い大人の仕組んだ複雑で、一見勘違いをしていまう契約内容で、社会は溢れています。
契約はフェアと思いがちですが、契約を勧誘する事業者側と、契約を申し込む消費者側では、そもそも情報量や交渉力、経済力に圧倒的な格差があります。
事業者側は儲かる様に、消費者側はさまざまな制約で制限されている契約になっているのです。
成年年齢に達してすぐだと、判断力が未熟な場合が多く、合理的な判断が出来ずに契約してしまう事があります。
民法は成年年齢引き下げと同時に、錯誤(勘違い)による取消権を新たに認めています。
怪しい契約でトラブルになりそうな場合は、住民サービスである消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談しましょう。
参考リンク
- 国民生活センター 18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選:
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html - 国民生活センター 若者の消費者トラブル:
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html
- 作成:令和4年3月28日
- 文:能登 健
- 出典元:国民生活センター
- 画像:いらすとや