【送り付け商法に注意】 身にに覚えがない商品が、送りつけられたときの対処法
身に覚えながない商品が一方的に届いて困ってるのよ…
どうしたらいいかわからないわ…
とりあえず送り主に、代金を支払わなければならないのかな?
その商品について、事前にその事業者からの事前勧誘はありましたか?
その事業者と売買契約などの事前合意はありましたか?
どちらも事前契約などがなければ、悪質な送りつけ商法(ネガティブ・オプション)なので、事業活動とはみなされませんので、契約が存在していませんので、代金を支払う必要はありません。
到着後から14日間経過してから、受け取った方で処分してください。
到着後から14日経過したら、こちらで処分してもいいの?
全く構いません。法律の根拠条文を下記に記載しています。
間違っても、事業者側に電話番号などの個人情報を知られたり、違法に支払いを迫られたりするので、関わらないでください。
電話をかけてくるということは、あなたは支払うかもしれないという弱みに付け込んで、支払って来ます。
処分するにしても、相手に悪いし混乱するから、着払いで返送したらダメなの?
悪質業者は、消費者問題の知識に脆弱性のある弱みに付け込んで、混乱させて、電話の問い合わせで契約や、着払いなど返送するお人好しなのかを試しているのです。
キチンとした法律があるので、ルール通りにすればいいだけなのです。
それでも、心配な場合は、消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談してください。
間違っても相手に荷物を送り返したり、連絡を取ったりしてはいけません。
なぜ、このような送りつけ商法が多いの?
これは、消費者の知識が脆弱なことにつけ込む、詐欺的な行為です。
私にまかせればいいなんて威張ってる、威勢のいい人に相談したところで、先走って悪質業者の罠にハマるだけです。
消費者問題の専門家(消費生活相談員や消費生活協力員など)や消費者ホットラインへ相談しましょう。
間違っても、弁護士に相談することはやめてくださいね。費用も時間もかかりますから。
ただ、何もしなくてしばらく置いておくだけで、14日間経過したら処分してもいいの?
安心してください。法律で規定されています。
政府は、売買契約のない一方的な送り付け商法は、なんら事業活動と認めていません。双方の契約がない状態で、混乱する消費者の弱みに付け込んだ詐欺的な手段と認識しています。
このように、明確な結論が出ていますので、関わってはいけません。
詐欺におよぼうとしている彼らに情けは必要ありません。
彼らへの情けは、何百倍、何千倍に膨れ上がった負債になって返ってきます。
このようなことになる前に、消費者行政の相談窓口である、消費者ホットライン(局番ない188)へ相談してください。
ありがとう。
心細かったけど、何かあった時には事態を整理するために、まずあなたにどうすればいいか相談するわ。
事前合意契約のない送りつけ商法は、事業活動として認められない詐欺行為
事業者と消費者の双方の契約がない状態で、一方的に送り付けられる商品の対応に混乱する消費者の脆弱性に付け込んで誤認を狙い、送り主である悪質業者の指示通りに請求費用を支払ったり、継続的な契約を攻撃的に誘引する詐欺的な手段を「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)とし、政府は事業活動とは認めていません。
関連法令では、消費者は事業者に対して送付の理由を確認する義務はなく、到着14日間経過後には消費者側で処分(破棄、利用を含む)してもよいとなっています。
以下に、特定商取引法に関する法律(売買契約に基づかないで送付された商品)第五十九条、いわゆる送り付け商法の根拠条文を紹介します。
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
特定商取引に関する法律(売買契約に基づかないで送付された商品)第五十九条
現状の法改正の取り組み
国会の消費者問題の特別委員会等で、特定商取引法の改正が協議されているところで、今までの14日間の期日が短くなる方向で話は議論されています。
政府としては、送りつけ商法は、何ら事業活動として認められなく、詐欺的な手法で、消費者の脆弱性の弱みに付け込み、送りつけ商法の対象は原則禁止の方向に進んでいます。
筆者の詐欺行為をギャフンといわせた体験談
Amazonのマーケットプレイスで、商品を注文しましたが、どうやら中国大陸の事業者でした。発送の連絡が48時間経過しても返答がなかったため、相手方が商品の発送前にAmazonを通じてキャンセルの意思表明を伝えました。この時点で契約は破棄されています。
その後に、相手方から「日本の東京倉庫に在庫があり2・3日で到着可能です。」と連絡がありました。ですが、すでに契約は破棄されているので、「発送したので受けとらなければならない」と何やら強気の返事でした。
実際に商品が到着したのはかなり遅延して10間後でした。
納期は2・3日から大きく遅延して債務不履行的にも問題ですが、最初の返事が遅く、返事より先に契約破棄の連絡を入れています。相手側は図々しく国内のある場所へ返品するように指示して来ました。「着払いはできなくpaypalで立て替えて、後で返金する」というものでした。Amazonマーケットプレイスでは、Amazonマーケットプレイス外での取引を禁止しており、規約違反に該当します。そして、相手が着払いで返送を指定して来た住所は、郊外の田んぼでした。「日本人は真面目で、疑うことを知らない性善説」ということを、悪用した詐欺です。
筆者は相手は素人だと思って、明確な事を伝えるのを避けていましたが、これでクローズしようと思い、ここからはハッキリと次のように伝えました。
「私は、消費者問題に強いファイナンシャルプランナーです。あなた方は契約が破棄された後に発送しています。契約無効で送りつけ商法となり、到着14日経過後にはこちらの自由意志で処分が可能です。それが日本の法律がです。あなた方が私に対して指示されたことは、騙す事を目的とした、すなわち詐欺行為です。これは許されません。日本の法令に則って処理します。当局から連絡をお待ちください。」
すると、相手からは、苦し紛れの恨み節の次の返事が返ってきました。
「あなたはエージェントだった事を私たちに告げず、私たちを訴えた。私たちの商品はそちらに差し上げます。私たちはその商品や手間を損をすることになる。これで、あなたには何も損失はありません。私たちは一方的に損をして、あなたに訴えられた。」…何なんでしょうね。中国からの文章なので、自動翻訳を使っている部分があると思いますが、たかだか3,500円の充電器にここまで食い下がってくるとは、騙すことに執着が強すぎて、日本人の感覚とかけ離れています。
Amazonマーケットプレイスでは、保証のプログラムがあります。これも自己申告制ですので、Amazonに相談しなければなりません。泣き寝入りはダメです。Amazonマーケットプレイスでは、支払った金額は相手側に渡らずに私の手元に戻ってきました。
これがあるべき本来の姿ですが、解決まではそれなりの知識を必要とするハードルがあり、知識をもった専門家が対応しなければ騙されることが一般化しつつあることは、大きな社会問題です。
筆者は消費者問題を研究解決しているファイナンシャルプランナー(FP技能士)です。
この程度の問題では、落ち着いて調べたり、消費者行政に相談すれば、明確で具体的な法律があるので、法律の専門家である弁護士に係争を委任することでもない内容であることが理解できます。
このような専門分野の士業や消費生活相談員、消費生活アドバイザーなどでしか対応できないことは、時代背景が価値観、習慣に、多くの消費者が追いつくことはありません。
消費者教育(…はたして教育といっていいのか疑問が残りますので「消費者問題」と呼び方を変えます。)などの知識やブラッシュアップができておらず、日常のさまざまな場面で経済的に騙されて、それを補填するために余分な労働をしている人は少なくありません。
消費者問題を多くの国民に周知して、家計支出を減らす工夫をしてを労働に拘束される時間を減らし、自由な建設的な発想ができるようになるべきであると考えています。
なぜ、送りつけ商法が高齢者宅に多いのか?
かつてNTTの固定回線の電話番語を所有している方は個人と事業者を問わず、NTTのタウンページなどの電話帳に、無料で掲載されていました。
近年、個人情報保護の意識と、ネット検索に変わったことで、タウンページの掲載数は減っています。
ですが、過去のタウンページに掲載されていた情報がデータベース化されており、簡単に調べることができます。
悪質業者は、何を基に訪ねてくるのか?…過去の電話帳のデータもその一つです。
特に地方の集落だと電話帳に個人宅が掲載されていることが当たり前になっており、その電話回線の契約者は高齢者が多く、ターゲットにされやすくなっています。
防犯対策機能付きの電話機に変えることで、怪しい電話番号からの着信は鳴らないようにすることができます。 これは現役世代が一緒に社会問題と考え、責任をもって対応しなければなりません。
身に覚えのない、着払いの荷物は、絶対に支払わないでください。たとえ家族のものであろうと思っても、犯人に確認が取れなければ、引き取ることはやめてください。
まとめ
悪質な詐欺的な送り付け商法は、一般消費者が消費者トラブル対応に詳しくない事を弱みにつけ込み、悪質業者はさまざまな手法でアプローチしてきます。
怪しいけどこんなことは誰に相談したらいいのか…と恥ずかしがらないで、専門窓口である消費者行政へ相談して、対処法を理解して落ち着いていただければ幸いです。
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- 作成:2021年5月18日
- 文:能登健
- 出典元:消費者庁
- 画像:ぱくたそ、いらすとや